個人住民税は後払い、扶養情報の遅れに要注意
国税である所得税は、年末調整があることからわかるように、先払いで後から調整するスタイルですが、地方税である個人住民税は後払いスタイルで、前の年の1月から12月までの収入におうじた税金を、次の6月から納めます。
個人住民税の金額のもとになるのは、1月に企業が市区町村に申告する「給与支払報告書」。
そこに記載されている前の年の1月から12月の収入をもとに、市区町村が次の6月からの個人住民税を計算するわけです。
となると、税金を計算するために必要な扶養家族の情報も、それに時系列をあわせなければいけません。
つまり、前の年の年末調整を行なった段階の家族情報が、次の年以降も生きるということです。
「地方税法」第34条には、「前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、その死亡の時)の現況による」と記されています。
たとえば、今年の4月に子どもが就職して、扶養の対象から抜けたとしても、前の年の年末にはまだ扶養だったわけですから、今年の6月から支払う個人住民税では、まだ扶養に入っているわけです。
個人住民税の扶養はかなり遅れてやってくる、ということです。
個人住民税が低ければラッキーであまり気にしませんが、前年より高くなると「どうして?」と思うもの。
また逆に、「2月に子どもが生まれたのに、個人住民税の金額が変わらない」という場合も、理由は同じです。
覚えておくと、?がひとつ減るかもしれません。