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国民健康保険も子育て支援!

昨日は国民健康保険と、会社員や公務員の入る被用者保険とのアンバランスについて触れました。

産前産後期間の人や赤ちゃんや子どもも健康保険料が必要なのが国民健康保険、産前産後と育児休業期間中は健康保険料を払わなくてもよく、扶養にいれれば赤ちゃんや子どもも保険料のかからない被用者保険。

そうなる経緯としての健康保険制度の歴史もふまえました。

そしてそれは、これまでの話です。

世の中は少子高齢化社会。

国民健康保険も、子育て支援に動き出しています。

1.子どもの保険料が軽減されています

今年の令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児保険料が軽減されています。

具体的には、均等割額の5割が減額となっています。

国民健康保険の保険料は、昨年1月~12月の所得、加入者数、年齢をもとに計算する仕組みで、加入者の所得に応じて負担する「所得割額」と、加入者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」があります。

未就学児、小学校にあがるまえの子どもの場合は、もちろん収入はないのがほとんどでしょうから(赤ちゃんの売れっ子子役なら別ですが)所得割額はなし。

均等割額については、市町村により年度により違いますが、例えば令和4年度の江戸川区ならひとりあたり57,600円となります。
1年あたりの金額です。

たとえ赤ちゃんでもひとりで、57,600円。
もちろんこれは赤ちゃんに請求が行く訳ではなく、世帯主が払うことになるわけです。

この部分が、今年令和4年4月から半額になっているのです。
江戸川区でいえば、28,800円です。

半分ってかなり大きいですよね。

2.産前産後期間の人の保険料が免除されることになりそう

また、これはこれからの話ですが、産前産後期間の人の保険料が、被用者保険と同じく免除になりそうです。

第158回社会保障審議会医療保険部会資料

開始は、令和6年1月の予定。

国民年金保険料のほうは、2019年4月からすでに免除になっています。

昔からの制度も、少しずつ、変わり始めています。

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