個人住民税を地方税法からまなぶ②租税法律主義と地方税法 #0050/1000
この6月から、いよいよ、地方税(個人住民税)の新しい年度が始まります。
都道府県・市町村が徴収する税金である「地方税」は、「地方税法」という法律にもとづいて、運用されています。
そもそも法律の親玉である、「日本国憲法」第84条にはこう定められています。
これを「租税法律主義」といい、その意義はふたつあるといわれています。
日本国憲法は、国民のために、国民の権利・自由を国家権力から守るためにある、法律より上位の存在です。
つまりは、「税金は、わたしたち国民が選挙で選んだ代表者が国会で法律を作らない限り、とられることはない」と憲法で決められているのです。
したがって、毎月お給料から天引きされている地方税(個人住民税)も、この「地方税法」という法律で決められている範囲内、ということになります。
ではその「地方税法」。
まずは、この5月6月直近で関係するところから見てみましょう。
地方税法 < 第三章 市町村の普通税 < 第一節 市町村民税 < 第四款 賦課及び徴収
の部分になります。
第321条の4には、以下のように規定されています。
長い!ですが、ここで何を言っているかというと、こういうことです。
・特別徴収(ここでは給与からの天引きのこと)で個人の市町村民税を徴収しようとするときは、まず、その個人に給与を支払っていて、給与から所得税を天引きして納付する義務のある者を「特別徴収義務者」と指定して、その者に実際に徴収させなければいけない
・昨年の収入をもとに計算した結果の税金の額(特別徴収税額、実際に給与から天引きする額)を、その「特別徴収義務者」に伝えなければいけない。また、その「特別徴収義務者」を通して、個人(納税義務者)にも伝えなければいけない
・それは5月31日までにしなければいけない
地方税は「後払い」の税金です。くわしくは条文に沿ってまた後日触れます。
昨年1月から12月の収入をもとに、払うべき税金の金額が決まります。
その決まった税金の金額を特別徴収(天引き)であつめる場合には、まずは天引きする者(給与を支払っていて、所得税を天引きすべき人、会社など)を指定して、天引きする金額(ここでは1年間の額)を、5月31日までに知らせなければいけない、ということが法律で決まっているのです。
市町村が天引きする者(会社など)を指定した結果、どうなるかというと、会社は市町村に「指定番号」というものが付与されます。
これは、市町村にとって各会社の背番号のようなものです。
市町村はこの「指定番号」で会社を判別するし、毎月納付する住民税もどこのぶんかを確認しています。
ここの条文からは、年度ごとに指定するため、年度ごとに指定番号が変わる可能性が大きいということがわかります。
・新年度の指定番号を把握する必要があること
・新年度の税額が5月31日までに到着すること
地方税業務を担当する上での重要なことふたつ。
それが、この条文で決められていることなんだということがわかります。
(③に続く)
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