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住民税についてあれこれ雑学#0083/1000

いよいよ今月のお給料から、住民税が新しい年度の金額に切り替わります。

昨年収入が上がった人は増えることが多いですし、扶養家族が増えた人は減る可能性が高いです。

住民税の高い市町村と低い市町村がある、というのは都市伝説で、実はほぼ一律。

だからこそ、自分の収入の上がり下がりや扶養家族の状況の変化がわかりやすくなっています。

今日は、いままさに給与計算に向けて四苦八苦してる給与計算担当者からの雑学をシェアします。

1.ふたつの市町村で同じ人を取り合いになることがある!

ひとりの人に対して、ふたつの市町村が新年度の税額を通知してくることがあります。

理由は様々ですが、例えば、本人の住民票はA市にあるのに、本人がB市で確定申告をしたケース。

ひとりの人にふたつの市町村から課税することはできませんから、どちらかということになります。

もちろん、本人が選べる訳ではありません。

給与担当者が、ふたつの市区町村に電話して、相談しあってもらいます。

原則は住民票のある方になりますが、それまでずっと課税していたという実績がある方になる場合も。

ちいさい会社で、給与担当者がよくわかっていないと、払ってない方から督促が来ることもあるので、要注意です。

2.6月からに間に合わず、月々の金額が高くなってしまうケース

住民税は住民票のあるところで課税されるルールです。

では、会社がその人の給与の報告をした市町村、つまりは本人が会社に届け出ている住所に住民票がなかった場合はどうなるのでしょうか?

きめ細やかな市町村だと、その人の住民票があるところに転送してくれたり、会社に照会をくれたりします。

そこで正しい市町村での課税となるわけですが、市町村が転送してくれず、しかも連絡が遅かったり、連絡がなかったりした場合はどうなるのでしょうか?

会社は、どこの市町村に納めればいいのか、いくら納めればいいのかわからないので、本人から徴収しておさめることができません。

徴収できなくても、その人の住民税がなくなることはありません。

その人の住民票がある市町村が、その人を調査して、課税できることを確認したとき。

通常であれば、12ヶ月で12分割払いできる住民税を、残りの月数でまとめて納めなければいけなくなるのです。

つまり、発覚したのが10月であれば、10月から徴収されるとすると、8ヶ月。

年税額が12万であれば、毎月1万ずつ納めればよかったものが、毎月1.5万円ずつになります。

そうならないためにも、会社に住所を届ける時は、きちんと住民票のある住所をとどけましょう。

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