個人住民税を地方税法からまなぶ⑥退職したあとの個人の納付手続き #0062/1000
昨日は、個人に会社が給与を支払わないような状況になったときには、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」でそのことを市区町村に知らせる必要があるというお話でした。
きちんと届出てさえいれば、会社が退職した社員の住民税を払いなさいと言われることはありません。
では、社員のほうはそのあとどうなるのでしょうか?
それについて定めているのが、第321条の7です。
ここで言っているのは、社員が退職後、もう給与天引きされないことになったぶんの税額については、天引きされなくなった時点でまだやってくる納期があれば、その納期にあわせて徴収しなければいけないし、納期がなければ、納期を待つ必要はないのでもうすぐに徴収しなければいけない、ということです。
では、納期とはなんでしょう?
ここでは第320条の納期、とあります。
順番がさかのぼりますが、第320条にはこうあります。
6月、8月、10月、そして1月。
これが「納期」です。
たとえば、6/30に退職した人がいるとします。
その人のお給料日が7/25で、お給料の支給があった場合、7月分までは天引きを行います。
残りの8月以降のぶんは?といえば、第320条にある「普通徴収」という方法、つまりは個人が市区町村から送られてくる納付書で直接支払う方法で、次の納期から払ってください、ということです。
この場合、届出後の切り替え手続きもありますので、おそらく10月納付、1月納付の2回で、残りの税額を払う形になるというわけです。
毎月天引きされている分(特別徴収)は、年税額を12分割払いしているようなものですが、直接払いの普通徴収は、第320条にあるように、年4回。
1回の支払いが大分まとまった金額になりますので、注意が必要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?