「教育機会確保法」を知ってほしい~不登校でも教育を受ける機会を

2017年4月1日、「教育機会確保法」が施行されました。

簡単に言うと、
不登校の子どもにも教育の機会を均等に与えましょう、
という内容の法律です。


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)

一 総則(第1条~第6条)
目的 教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間等において授業を行う学校における就学機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進
基本理念
1 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
2 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
3 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
4 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
5 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携
国の責務、地方公共団体の責務、財政上の措置等について規定

(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(概要)より抜粋)


具体的には
「不登校の子が学校で学習しなくても、フリースクールや家庭で学習すれば
それは教育を受けたこととして認める」

「不登校の子への教育について行政はその機会確保に努める」
といった内容です。

内容を読むと、不登校の現状に沿ってよく配慮されていて
この法律ができたときには
行政の理解も、だいぶ進んできたのだなーと期待したものでした。

ただ、現実にはこの法律を知っている教員はあまりに少なく、
いまだに不登校の子やその家族は苦しみ続けています。

どうして先生方はこの法律のことをを知らないのか、
以前、自治体の不登校担当課の人と話をしたとき
その疑問をぶつけてみたことがありました。

すると、
「文科省からの通知が多すぎて、
すべてに目を通していることができないのかもしれない」という
お答えが返ってきたのです。

それを聞いて、不登校はまだまだマイノリティーなんだなあ、と
実感したことを思い出します。

先生方に、「これは読まなくていい通知」だと
思われたということなんですね……。

学校の先生方の忙しさは本当に半端ないので
通知が読めない状況は、察するに余りあります。

要するに、こういう大事な通知をしっかり現場に伝える
手段が整っていない、ということなのだと思います。
そのためには人も増やさなければいけないし
ツールも必要になってくるはずです。

結局は、「教育にお金をかけていない」というところに
行きついてしまうのですね。。。

さまざまな可能性を持った子どもたちの可能性をつぶさないよう、
「教育機会確保法」が、より広く世の中に伝わることを願って、
今回この文章を書きました。

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