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相続における解約問題/死んでいるのに「本人」を呼んでください!?

先日Twitterで下記のような記事を見ました。

恐ろしい話ですが実際あるのが現実です。確かに、企業としては「本人以外」が勝手に手続きを行うことで、本人が会社に対して告訴するようなことになっては困りますものね。ただ、死亡していてもこういったことがあるのです。もちろん、多くの会社がそうではないように、死亡した場合に「本人を」というのは窓口担当者の勘違いだとは思いますが、これが怖いのは私たちのような専門家だと理詰めできますが、そうでない人にとってはただただ困ることになるのです。

「本人召喚」は窓口担当者の判断による場合も

死亡した場合以外にも「本人召喚」を求められるケースは多々あります。その中のひとつが、成年後見制度です。

成年後見制度を利用している場合、本人のかわりに(おおまかにいうと)手続きする代理人を裁判所が選んでいます。この代理人は、登記事項証明書という公的な印を押された公的な書類によって証明されています。例えば、本人が寝たきりで話すこともできない、物忘れがはげしくお金について管理するのが難しいと診断された人の場合、現金を引出しに窓口に行くことはできません。そんな時に場合によっては、成年後見人が就任し、財産の管理を含めた諸手続きを行うのですが、この時もよく「本人召喚」を求められます。これはひとえに、窓口の担当者が成年後見制度を知らないが故に行ることなのですが…。

上記の2パターンについては、基本的にきちんと書類を揃え、法的な根拠を示せば本人がいなくても手続きは可能でしょう。しかし、よく相談のある事例で必ず本人が関与しないといけない例があります。

家族でも銀行から見ると「他人の資産」

それが、本人がご存命で成年後見制度も利用していない場合です。でも、本人は植物状態で話すことも歩くこともできないのです。それでも、銀行は言うでしょう「本人を呼んでください」と。

しかし、これに関していえば、本人が存命のうちは、例えば預貯金等の資産は本人のものです。家族といえど、それは他人の資産なのです。それを自由にできないというのは対応として致し方ない気もします。しかし、本人の医療費や介護費に使う場合も多々あるため、実際の窓口に対する要望としては多かったと考えます。そんな中本日下記のようなニュースが発表されました。

「本人の利益」なら出金できるというものです。おそらく、利益かどうか微妙なものは無理でしょうし、別途書面は必要になるかもしれません。ただ、全銀協からこういった指針が発表されたことは大きなことだと思いますので、今後の動向を見守りたいと考えています。

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