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【期日迫る!】給与支払報告書に関して解説します!

マクシブ

こんにちは、マクシブ総合会計事務所です。
1月も半ばとなりましたね。年末から引き続き、経理担当者の方はお忙しい時期かと思います。
年明けの経理担当者の業務で煩雑なのが、支払調書・法定調書、給与支払報告書に関する業務かと思います。
本日は、その中でも「給与支払報告書」について解説していきます。

給与支払報告書の提出先と提出期限は?

給与支払者となっている法人や個人事業主の方々は、1月~12月中に従業員に給与の支払があった場合、従業員が住んでいる各市区町村へ「給与支払報告書」を提出する必要があります。提出期限は翌年の1月31日までとなります。
提出の目的は、住民税と国民健康保険料の計算のためです。

給与支払報告書は個人別明細書と総括表に分かれており、個人別明細書には源泉徴収票と同じ内容を記載します。

まず総括表(表紙のようなもの)には、何人分の個人別明細書が提出されたか、退職者の有無等を記載します。

給与支払報告書に関しては、従業員の住んでいる市区町村の数だけ総括表を作成・提出する必要があります。
フォーマットは各市町村のものを利用して提出しましょう。

給与支払報告書の提出対象者とは?

前年1月1日~12月31日のうちに、給与を支払った全従業員(パート・アルバイト含む)が提出対象者となります。

※特例として、「退職者で、かつ年間の支払額が30万円以下」の場合は、市区町村によっては提出が免除される場合があります。こちらに関しては、各市町村に確認をお願いします。

給与支払報告書の提出が遅れると…?

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給与支払報告書は、提出が義務付けられています。
提出を怠った場合は、事業主や事務担当者に1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また給与支払報告書は住民税計算の基となる資料なので、提出が遅れると従業員の1月当たりの負担額が高くなってしまう場合もあります。

期日を守って提出しましょう!

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今回は給与支払支払報告書について解説致しました。1年に1度の作業になるので忘れがちですが提出漏れのないようにしましょう。

マクシブ総合会計事務所では、このような年に一度の業務もスポットで対応させていただいております!プロに任せてしまえば、煩わしい業務に時間を割く必要がないので会社の業績UPにも繋がります。
初回の相談料は無料となっております!お困りの方はぜひ一度ご相談ください!

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それでは、またお会いしましょう(^▽^)/


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