【発達・福祉・療育】受給者証って何??
※加筆修正させていただきました。
どうもmaxiです。
前回このシリーズでお話した療育に関連してお話しします。
今回は
受給者証について
お話しします!
特に
受給者証の申請に関して
を中心にお話させていただきたいと思います。
受給者証って何?
そもそもの受給者証って何でしょうと言うことですが、
上記の通り受給者証は
各自治体によって発行される障害福祉サービスを受けるための証明書で、ここでお話しさせていただたくのは
「児童発達支援」
や
「放課後等デイサービス」
で必要になる
『通所受給者証』
について主にお話しさせていただきます。
以降、
『通所受給者証』を『受給者証』と表しますのでご了承ください。
※ちなみに、「入所受給者証」というものもあり、
こちらは入所施設に入る際に必要なものです。
申込みの流れ
受給者証の申し込みの流れをご紹介します。
※ちなみに申し込みの流れについては
各自治体によって異なることがありますので確認が必要な場合があります。
1. 事前相談
まずは、自治体の市役所、役場やお住まいの地域の障害福祉課に相談します。
ここで、支援が必要な子どもの状況を説明し、どのような支援が受けられるかを確認します。
2.医師の診断書・手帳、意見書などの取得
児童発達支援を受けるためには障害者手帳、医師の診断書や意見書などのどれか1つが必要となる場合があります。
※必要書類は自治体により異なります
※セルフプランという方法で申請する事も可能なようです
いずれも、お住まいの自治体にご確認ください
3. 申請書の提出
次に、以下の書類を用意して、各自治体の市役所、役場の障害福祉課に提出します。
- 申請書(市役所、役場で配布されます)
- 医師の診断書等
- 住民票(場合によっては不要なこともあります)
- その他、必要書類がある場合は市役所、役場から案内されます
4. 調査・面談
福祉課担当者が家庭訪問や面談を行い、子どもの状況を確認します。必要な支援内容や支援施設について具体的に話し合います。
5. 受給者証の交付
調査結果に基づき、受給者証が交付されます。
受給者証が発行されると、児童発達支援のサービスを利用できるようになります。
6. 支援施設の選定と契約
受給者証を持って、希望する児童発達支援施設と契約を結びます。
施設によっては見学や面談を行うこともあります。
7. サービス利用開始
契約が完了したら、実際に児童発達支援のサービスを利用開始します。
※各自治体の障害福祉課に直接問い合わせることで、具体的な手続きの詳細や最新の情報を得ることができます。また、申請手続きについて不明な点があれば、担当者がサポートしてくれます。
療育手帳(障害者手帳)と診断書どちらを使うべきか
ちなみに上記の項目2で、
障害者手帳、医師の診断書や意見書が必要となる場合があると記載していますが
先に
療育手帳(障害者手帳)を持っている方は
療育手帳(障害者手帳)で申請が可能です。
□医師の診断書
医師の診断書は、発達障害やその他の障害があることを証明するためのものです。診断書には、診断名や子どもの状況、支援が必要な理由が記載されます。
□意見書
診察を受けて診断がつかなかったものの、診察者への意見を述べたものです。年齢がまだ低い児童の場合、診断がつかないケースがあります。しかし、主に医師が必要性を認め意見書を発行すれば、児童発達支援の利用が可能です。
※医師以外の方の意見書でも大丈夫な場合があるようです。
お住まいの自治体にご確認ください。
□療育手帳
療育手帳は、知的障害がある子どもに対して交付される手帳です。療育手帳を持っている場合は、その手帳が障害の証明となります。
※ちなみに
子どもが取得できる障害者手帳には主に3つの種類があります。
1. 身体障害者手帳
2. 療育手帳
3. 精神障害者保健福祉手帳
※今回は「我が家では療育手帳を取得している」ので療育手帳でお話を進めていますが、手帳については改めての機会にお話させていただきます。
『通所受給者証』の発行には、医師の診断書か療育手帳(障害者手帳)のどちらかが必要となりますが、
具体的に進められるケースは以下のようなものが考えられます。
1. 発達障害やその他の医療的な診断がある場合
医師の診断書を取得する方が適切です。診断書により、子どもがどのような支援を必要としているかが明確にされます。
2. 知的障害があり、既に療育手帳(障害者手帳)を持っている場合
療育手帳(障害者手帳)を使うことができます。
この場合、追加で医師の診断書を用意する必要はありません。
(※各自治体によって必要になることもあります)
受給者証を給付してもらう前に既に療育手帳(障害者手帳)を所有している場合は療育手帳(障害者手帳)での申請が可能という考えで大丈夫です。
具体的な要件や手続きについて各自治体の市役所、役場の障害福祉課に確認するのが確実です。
場合によっては、両方の書類が必要となるケースや追加の書類が求められることもあるため、詳細を市役所、役場に問い合わせて確認してください。
ちなみに我が家は
かかりつけ医師の診断書を用いて受給者証を申請しました。
※病院によって値段は多少異なりますが
診断書を出してもらうのにはお金がかかります。
受給者証を交付してもらってできること
受給者証が交付されると
児童福祉法のサービスを受けることができるようになります!
□児童発達支援
□医療型児童発達支援
□放課後等デイサービス
□保育所等訪問支援
□住宅訪問型児童発達支援
『通所受給者証』ではこの上記サービスを受けることができます。
更にはこんなサービス
受給者証を交付されると
福祉サービスを1割負担で受けることが可能になります。
そのため負担額は上限以上の額を負担する必要がなくなります。
ただし、
3歳から5歳までの障害のある子は児童発達支援を無料で受けることができます。(2024年現在)
最後に
今回は
ハンデを持つ子供が福祉サービスを受けるにあたって必ず必要な
『受給者証』
に関して記事を書かせていただきました!
我が家で申請の時にはバタバタで情報、記録を残せていなかったです。
しかし
今回改めて調べて記事に起こすことで
思い出しながら私の理解も深まりました。
受給者証があることで息子も療育施設に通えています。
そのおかげでゆっくりとではありますが日々成長してくれて
嬉しい限りです!
療育施設に通う一歩目が受給者証の申請です!
自治体によって必要書類や申請の方法も異なることがありますので、
まずは地域の障害福祉課に連絡をとってみてくださいね!
次回このシリーズでは療育手帳を含む
障害者手帳
や
児童発達支援
についてお話しできればと思っています。
テーマ変わってしまうこともあるかもしれませんがご了承ください。笑
それではお互いに『無理なく』頑張っていきましょう!
ここまで読んでいただきありがとうございました。