商標のマルアール表記について
ふと疑問が・・・
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2307/03/news004.html
によると、インテルが登録商標「vPro」を保有しているようなので、JPLATPATで検索すると、下記がありました。
VPRO(標準文字)
5052666号
これって、(R)表記しても問題ないレベルのかな?
不使用の場合の社会通念上同一の範囲まで、(R)表記は認められるのでしょうか?
ふと疑問が・・・
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2307/03/news004.html
によると、インテルが登録商標「vPro」を保有しているようなので、JPLATPATで検索すると、下記がありました。
VPRO(標準文字)
5052666号
これって、(R)表記しても問題ないレベルのかな?
不使用の場合の社会通念上同一の範囲まで、(R)表記は認められるのでしょうか?