ドワンゴvsFC2事件(知財高裁特別部R5.5.26(令和4(ネ)10046号)雑感

この事件は、サーバ・クライアント型のシステムについて、サーバが海外にある場合に、システムの「生産」に該当するのか?が争われました。
この判決の前に、海外サーバからのプログラムの提供行為は特許権侵害となるのか?が争われています。これの「提供」が争われた事件を第1訴訟、本件を第2訴訟と呼びます。
第1訴訟は判決文アップされていますが、第2訴訟は判決文はアップされていません。ただ概要のみ発表されているので、整理の意味で資料作成しました。

第1訴訟では、「プログラムの提供」に該当するかの判断として、諸事情を考慮

◆当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
◆当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
◆当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
◆当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか
としました。

第2訴訟では、「システムの生産」に該当するか

総合考慮
◆当該行為の具体的態様
◆当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割
◆当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所
◆その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等
で判断するとしました。

どちらも総合的に判断という点では同じ
判断要素も似ています。実質同じと考えてもよいでしょう。

このように、両者は、いわゆる域外適用について、国内実施と同視できる場合について同じような判断をしているといえます。
しかし、実際の当てはめを見ると、国内における「生産」に該当すると評価するためには、プログラムの提供に比べると、ハードルは高いといえそうです。




例えば、本件では、サーバからフラッシュプログラムが送られてきて、ユーザ端末では、一定のデータ処理がなされていました。では、これをサーバで全て処理して、ユーザ端末では表示のみする場合はどうでしょうか?

第2事件においては以下のように判断されています。
「ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている
・・・
以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われた ものとみることができる」
このような表記からすると他の要素がよほど強くないと難しいともいえそうです。
ということで、海外にサーバを設置して日本国内にサービスを提供している場合、この判決が確定後は、全て侵害となるわけではないということです。

第1訴訟と第2訴訟の参考情報は下記に。



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