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130万円の壁について

皆さんこんにちは、鹿児島市で社会保険労務士を開業している松木です。
今回は、130万円の壁について少し書いてみようと思います。

130万円の壁って結局何が問題なのわからないですよね。
事業主の方も、働く方にとってもわかりずらいものかもしれません。
簡単にまとめてみますので参考になればと思います。


130万円の壁の問題点は何?

今まで、130万円以内で働いていた方にとって、130万円の壁を超えるとどうなるのか知りたいですよね。
130万円の壁を超えた場合には以下のようになります。
①配偶者の扶養を外れる。
②配偶者の扶養を外れることにより、国民年金・国民健康保険の保険料負担
 が生じる
上記のように、130万円の壁を超えることにより扶養を外れて、保険料の
負担も生じることが問題点として挙げられます。


企業側の問題点

企業によっては、130万円以内で働く従業員の方がいらっしゃると繁忙期に少し残業してお手伝いしてほしいが、従業員の方から130万円以内での勤務をお願いされている企業もあるかと思います。
ここが、企業においての130万円の壁の問題点かなと思います。


130万円の壁についての対策

このように130万円の壁は、従業員や企業の双方にとって問題点があります。
そこで、厚生労働省の政策で「年収の壁・支援強化パッケージ」という政策があります。

その中で、事業主の証明による扶養者認定の円滑化という政策があります。
これは、被扶養認定基準について書かれています。
その中身は、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能とするよう対策が取られています。

一言で言うと、パートやアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。
詳しくは厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」を検索して頂くか最寄の労働局などで確認頂ければと思います。


いかがだってしょうか?
少しでも、130万円の壁で悩んでいる、企業や働く従業員の方の参考になればと思います。

松木社会保険労務士事務所は「共に歩み成長しましょう」を経営理念として
中小企業の労務管理をサポートしております。
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