木下ふみこ都議に除名を求めます!!

・本定例会での動き
本会議初日には、木下ふみこ議員に対する2度目の辞職勧告決議が全会一致で採決されました。また、10月4日付で議長・副議長名で木下ふみこ議員に本定例会会期中に、考えを聴取する為に登庁するようにと配達証明付きで召喚状が発送されましたが、現時点では未だ登庁していないと聞いています。

昨日10月12日付で木下ふみこ議員の選出区である板橋区では、「政治不信を招いた木下ふみこ東京都議会議員を非難し、説明責任を果たすことを求める決議」が提出されています。都議会だけでなく地元議会からも、非難決議がなされたことを改めて都議会として重く受け止めていかなければいけません。

本定例会では、東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例を東京維新の会・立憲民主党・都民ファーストの3会派で共同提出致しました。議会運営委員会に付託され議論されましたが、昨日10月12日の議会運営委員会では先送りをすることが決定しました。

議員の身分に関することだから、慎重に議論すべきと条例提出会派以外からの声を尊重してとのことですが、当選後一度も都議会に登庁していない議員に対して、都民の税金が多額に支出されている現状をこれ以上放置することは都議会の怠慢と言わざるを得ません。

一度議員に振り込まれた税金は二度と取り戻すことができません。議員報酬条例改正の先送りは、木下ふみこ議員へ今後も都民の税金を支出し続けるという都議会が容認していると言うことに他なりません。2度の辞職勧告決議案は提出されましたが、法的拘束力はないことは誰しもが分かっており、都議会議員の認識が問われる問題であります。

・除名処分
地方自治法137条には、“普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。”と規定されており、今回はこの規定に相当する事項だと考え、私たち東京維新の会は木下ふみこ議員の除名処分が適当であると結論づけました。

一刻も早く都議会への信頼を取り戻す為、私たち東京維新の会は木下ふみこ議員への除名処分を各会派に賛同いただけるよう、求めてまいります。

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