借家の立退料の内容と借家権の鑑定評価
1 立退料の法的位置づけ建物の賃貸借契約では、(定期建物賃貸借契約や一時使用目的の賃貸借契約の場合を除き)更新拒絶や解約申入れにより賃貸借契約を終了させるにあたっては正当事由が必要になります。正当事由の有無は、賃貸人と賃借人それぞれにおける建物使用の必要性の他、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、財産上の給付の申出を総合的に考慮して判断されます(借地借家法28条)。
上記の要素のうち「財産上の給付」が一般に立退料と言われるものであり、立退料は、それ以外の要素