街頭演説
こんばんわ。今日も一日お疲れさまです。
日曜日に現職と新人の一騎打ちによる城里町長選挙が終わり結果は現職が3選を果たすという結果に終わりました。両候補のSNSで街頭演説などの様子を比較したら同級生である新人候補の方が優勢に感じていたのに結果は逆となり驚きが隠せません。
最近はインターネット選挙のおかげで各候補者が何処で街頭演説をしているかや、何人くらい集まっているかがわかるようになった。そんな街頭演説についてが今日のテーマです。
今朝、twitterを開いたら沖縄県知事候補が大阪市で街頭演説を行うといった情報が流れてきました。沖縄県に大阪市があるわけでもなく、大阪府にある大阪市で街頭演説を行うのである。今月
日に沖縄県知事選挙は告示されているので当然今は選挙期間中にあたり、選挙期間中に選挙区から遠く離れた地で街頭演説を行うことに驚いた。
さて、ここで気になるのはこの候補の行動云々より、選挙区外での街頭演説を行った場合公職選挙法は適用になるのか?一般的に街頭演説は候補者が選挙期間中に人を集めるなどして行う演説会にあたり、その場合に街頭演説の標旗を掲げることが必要となり選挙運動従事者は腕章をつけた人に限定され8:00~20:00までの間しかできないなどの細かい要件が定められています。(公職選挙法第164条)そして、法定ビラ(証紙が貼られているもの)を配布することができます。そしてこの公職選挙法では、街頭演説というのは選挙区内で行うことがあたりまえからなのか地域に関する記述は見当たらないのである。早速、沖縄県の選挙管理委員会に問い合わせたところ今回の場合は告知をして人を集めているの公職選挙法上の演説会にあたるとのこと。ただし、演説会場で法定ビラ以外のものを配布した場合の違法性の判断は警察が行うので答えられないとの回答があった。情報通信技術が発達しインターネットによる選挙が解禁されたので、選挙区外で演説をしてインターネットで配信するというのが可能になった今となっては街頭演説の場所が規定されていないのは多少納得がいくが、貴重な選挙期間中に他候補の応援演説など以外の理由で大事な選挙区を離れるというのは候補者はどういう気持ちなのか気になるところ。大阪市に沖縄県に関係する人が多いといわれているが、移動時間も含めた時間を他の事に使うという発想はなかったのか?沖縄県に関係のない茨城県民が関心を持ったのでパフォーマンスとしては成功なのかもしれないが、選挙に有効であったかは非常に気になるところではある。
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