国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案 の要約
すべての宅建業者にとってとてつもなくめんどくさい法律案が出てきました
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t1002040182040.pdf
規制の対象となる取引
・売買
・賃貸
・永小作権、使用賃貸
対象となるエリアと規制内容
第一種重要国土区域:防衛施設・原発の一定範囲、離島周辺から12カイリ内で重大な支障が出そうなもの
第一種重要国土区域で取引を行うものは以下の手順を踏む必要があります
1.内閣総理大臣に届け出を出します
2.内閣総理大臣は30日期間内に調査をします(調査に時間がかかる場合は5か月間延長可能)
3.当事者は調査が終わるまで待ちます
4.内閣総理大臣は勧告を出します
5.当事者は勧告に従うか国による買取を選択します
※取引の相手が国の場合は不要
※場合によっては国が当該土地を収用したり、使用したりこともできますが、その場合、土地の所有者、学識経験者、関係行政機関の意見を聞いたうえで2週間公告しなければなりません
※国が3年以上土地を使用したり、大幅な改変を加える場合、所有者は収容を求めることができます
※勧告を無視したり、調査期間内に話を進めたら、当事者は処罰されます
第二種重要国土区域:防衛施設・原発の一定範囲、離島周辺から12カイリ内
当事者は届け出だけでOK
※取引の相手が国の場合は不要
※届け出をしない場合は処罰されます
エリアの指定について
内閣総理大臣が関係市町村や法令で指定した業者に調査を委託し、条件を満たすかどうか判断します
内閣総理大臣が条件を満たしそうだと思った場合、2週間の期間を開けて公告しなければなりません
調査の際、土地の所有者や賃借人に通知をしたうえで、身分証を携帯し、日中以外に調査したいときは所有者や賃借人の承諾を得る必要があります(隣の土地を使う必要がある場合も同じです)
また、調査によって生じた損害は補償しなければなりません
土地の所有者や賃借人が補償金に不満がある場合は土地収用法に基づき裁決を求めることができます
もし、調査を正当な理由なく拒んだ場合、土地の所有者や賃借人は処罰されます
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