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独資企業とはどのようなものですかについて解説

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前回は「合作企業とはどのようなものかについて解説」について、メリット・デメリットの比較、その対策について共有させていただきました。

今回は独資企業の解説をさせていただきます。

独資企業(外資企業)とは、外国法人のみの出資により設立された中国企業で、「外資企業法」、「外資企業法実施細則」に基づいて設立されます。

「独資企業」と呼ぶ場合、必ずしも単独出資という意味ではありません。

複数の外国投資家が共同出資で設立した場合でも、すべての出資者が外国投資家である場合も「独資企業」と呼ぶことがあります。

例えば、日本と香港、日本と台湾などの組み合わせでも、「独資」と見なされます(より細かく、単独出資の場合は「外商独資企業」、共同出資の場合は「外商合資企業」と区別して呼称することもあります)。

かつては、独資での設立が許可されない業種が多数ありましたし、独資認可の条件として製品の50%超を輸出することが強制されるなどの法的制限もありましたが、1999 年以降、生産型プロジェクトであれば多くの業種で独資企業の設立が認められるようになりました。

また、2001 年 12 月の WTO加盟によって輸出強制もなくなってきています。

それでも業種によっては、独資での設立が許可されない場合もあります。許可されない業種については、最新の「外商投資産業指導目録」をご参照ください。

「外商投資産業指導目録」(最新版は、国家発展改革委員会/商務部 2015 年 3 月 10 日改正・2015年 4 月 10 日施行)および個別の法令において「合弁・合作に限る」と規定されている業種については、独資企業による投資が認められていません。

独資が認められていない代表的な例は完成車メーカーで、日系の各完成車メーカーのほとんどが、日中 50%ずつの折半出資で設立されています。

<メリット> 

・日本の出資者の意思で自由な意思決定ができる(特に、「出口」があるからこそ安心して投資ができるという観点からすると、破産申立の受理が容易ではない中国においては、撤退を自由に決められることは大きなメリットです) 

<デメリット> 

投資負担が大きくなる 

・合弁や合作のように、中国側出資者の労務・人事ノウハウや中国国内の仕入・販売ネットワークを活用できない 

・いかがだったでしょうか?独資といえば完全独資のように考える向きもありますが必ずしもその通りではございませんので選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。

次回は、外商投資組合企業とはどのようなものかについて解説させていただきたいと思います。

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