ヘルスケア分野は事業そのものの見直しが必要になるかも!
8月1日から施行された薬機法改正。今日の午前中にもこのお話をしました。
ヘルスケアを仕事にしているあなたが対象です
ブログやSNSも対象ですし、広告主だけでなく、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター、ライターの方も対象となりました。
ご自身でヘルス系のビジネスをしている方であれば、ブログやSNSで無料広告を出している広告主ですし、ライターですよね。
これまで、虚偽・誇大広告(薬機法66条)に違反した罰金は、個人・事業者ともに最高200万円でしたが、それが売上額に応じて実質上限が撤廃されることになります。
景品表示法で「すいません、知りませんでした」で済んでいた案件も、改正薬機法が適用されると罪に問われることがあるため、「知りませんでした。ごめんなさい」では済まされなくなります。
診断や治療をしていませんか?
医師でもないのに診断や治療をしてはいけないのです。
「あ~、その腰痛は骨盤の歪みが原因ですね」
「その症状は更年期障害ですね」
診断していますよね。
「私の施術を受けたら治ります」
「〇〇で毒素が排出されます」
「便秘を改善します」
医療行為でもないのに治ったり改善したりしちゃダメ。
何かあったから厳しくなった
「なんでそんなに厳しくなったのよ~」と嘆きたいですよね。気持ちはわかります。
ただ、法律は後追いで作られます。こうして厳しくなったのも、何かあったから。
医師以外が診断した結果、表面的に見えていない病気を見過ごしてしまった。手遅れになった。
医師以外が治療行為をした結果、かえって悪化してしまった。助かるはずだった命も助からなくなった。
そういうことですよね。
ヘルスケアに携わる仕事は事業そのものの見直しを
私もこの記事を読んで「深刻だな…」と感じました。どんな表現なら大丈夫なのか…使える表現だけにしたら、伝わらないモノになるでしょう。
どうやったら潜り抜けられるかを考えるのではなく、事業そのものの見直しが必要になるかもしれません。
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