知らなかったではすまなくなる!薬機法改正課徴金制度
今年8月1日から薬機法が改正となります。(改正まで半月ないよ)
新たに課徴金制度が加わり、虚偽や誇大広告をおこなった企業に対して、該当商品の売上額の4.5%を課徴金とするというものです。
人が集まる集団には、集まる人の特徴みたいなものが出てきます。私のオンラインサロンは、なぜか元先生(元教諭)の割合が高いです。そして健康を扱う職業の人が多い特徴があります。
なので、私自身こういう情報に敏感なのですが、Twitterで記事をシェアしてくれていたのもオンラインサロンメンバーでした。(ありがとう)
今日の話は健康に関するお仕事をしている人にしか関係のない話となりますが、消費者として、効果がない怪しげな商品が排除されるのは喜ばしいことです。
罰金の上限が撤廃
景品表示法と薬機法があります。景品表示法は商品の内容、価格、品質を偽って表示することを規制するもの。
薬機法は、医薬品、医療機器等の品質と有効性、安全性を確保したり、販売や広告などについても細かく定めた法律です。
2021年8月1日から、これまで、虚偽・誇大広告(薬機法66条)に違反した罰金は、個人・事業者ともに最高200万円でしたが、それが売上額に応じて実質上限が撤廃されることになります。
景品表示法で「すいません、知りませんでした」で済んでいた案件も、改正薬機法が適用されると罪に問われることがあるため、「知りませんでした。ごめんなさい」では済まされなくなります。
人の健康に直結するものなので当然といえば当然なのですが。
不適切な広告例
テレビCMや広告だけではなく、ブログやSNSも対象ですので気を付けてもらいたいのですが。不適切な広告例が出ています。
■一般健康食品の不適切な広告例
「これを飲めば肥満が治ります」
「おなかをキレイにします」
「毎日食べると免疫力がアップします」
「これを塗ると、保湿により細胞が活性化されます」
■化粧品・医薬部外品の不適切な広告例
「皮脂の酸化を防ぎます」
「このシャンプーで髪質が変わります」
「シミ・そばかすが消えます」
「これを使えば、肌が美白になります」
健康食品は薬機法上の定義がなく、一般食品と同じ扱いですが、医薬品的効果効能をうたってしまうと、薬機法違反になります。
「疲労回復」「虚弱体質の人に」「体質改善」「血圧が気になる方に」「脂肪燃焼」など、保健機能食品のような効能効果をうたうと明確な違反。
医療品でもないのに、医療行為でもないのに、回復したり、改善したり、排出したり、良くなったり、治ったりと、変化をしてはいけないのです。
もう2週間を切っておりますが、今一度ご自身の発信を見直してくださいね!
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