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意図せずテイストが似てしまった場合罪になる?

この記事は素材などとしてイラストを作るときに、テイストが似てしまった場合について書いたものです。著作権法ではどうなってるの?という疑問に答えていきます。

意図して似たのかどうか

著作権的には意図して似せたのか、たまたま似てしまったのかによって判断が分かれるようです。アイデアや技法を真似するのは著作権の対象外なので許されるようですが、そのうえで具体的な表現が似てはいけないというのが著作権のルールです。

元のイラストを全く見ずに描いたら、たまたま似た表現になってしまった場合は著作権ではセーフ。一方で元のイラストを意識したうえで似たものを描くのは著作権侵害にあたる可能性があるようです。その作者の影響を受けていることもあるし、けっこうグレーなところなので、いいか悪いかの判断はどこまで似てるのかによるとのことです。

例えば、シンプルな線で目と鼻と口を簡単に描いたものなどは、ありふれた、他にもありそうな表現なので、そういう表現は似かよっていてもセーフになることが多いようです。さらに構図とかポーズが違ったりすれば大丈夫そうです。

著作権は強力な法律なので、ありきたりな表現を誰かの著作物として縛ってしまうと表現ができなくなってしまうので、そういったものは似てしまっても許されるようです。

※この記事は、ローカル素材サイトMAST主催のイベント「制作トラブルを回避する著作権のこと 」において、弁護士である「デザイナー法務小僧」さんとのお話をまとめたものです。

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