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その商品名,大丈夫ですか?

 ご無沙汰しております。弁護士・中小企業診断士の正岡です。

 新たに事業を立ち上げたり,新商品・新サービスを開発したりするときには,新たに商品・サービス名やマークを決めることになります。
 しかし,その際に他社の商品名やマークの権利を侵害してしまった,他社に先にマークを権利化されてしまったといったトラブルが生じることがあります。
 この記事では,「商標権」という商品・サービス名やマークと関係する権利についてお伝えします。
 創業をお考えの方,経営者の方,商品・サービス開発に携わる方々で,「商標権って何?」と思われた方は,最後までお読みいただけると幸いです。

1 商標権って何?

 皆さんは,身の回りにある沢山の商品やサービスを,それらの名前やマークなどから区別しているのではないでしょうか。商品・サービスの名前やマークは,他の商品・サービスと区別するためにとても大切なものです。
 商標権は,その大切な名前やマークなどを守るための権利です。
 商標権とは,商品やサービスに使用する商品名,サービス名,マークなどを特許庁に登録したときに生じる権利のことをいいます。
 ここでのポイントは,特許庁に登録しなければ商標権は発生しないということです。

2 商標権の力

 商標権には,指定した商品やサービスについて,登録商標を独占的に使用できるという力があります(専用権)。
 また,他人が,同一又は類似する指定商品やサービスに,同一又は類似する商標を使った場合に,これを禁止することができます(禁止権)。
 商標権を持っている人は,他人から商標権を侵害された場合,その侵害をやめるように請求したり(差止請求),侵害によって生じた損害の賠償を請求する(損害賠償請求)ことなどが可能です。

3 商標登録に必要なこと

 商標登録を受けたい場合は,商標を使う商品やサービスを指定して,特許庁に出願しなければなりません。
 商標には,先願主義といって,先に商標登録の出願手続を行った者が優先的に保護されるルールがあります。つまり,基本的には出願の早い者勝ちのルールがあります。
 特許庁では,必要な書類が提出されているか,必要な記載がされているかなどといった形式面の審査(方式審査)や,登録して問題ないかという内容面の審査(実体審査)が行われます。
 これらの審査を通過すると登録査定を受けることができます。登録査定を受けた後に登録料を納めることによって,商標登録が行われます。
 なお,商標権の存続期間は,登録された日から10年間です。更新登録の申請を行い,更新登録料を納めることで,10年の期間を何度でも更新することができます

4 先に商標登録されてしまった!

 先ほど,商標は,基本的には出願の早い者勝ちのルールがあると書きました。
 出願の早い者勝ちということは,自社商品のマークを使っていても,その出願を行わずにいると,他社が同じマークを先に出願して,商標登録を受けてしまうことがあり得るということです。
 どのようなことが起こるかをお伝えするために,実際にあった裁判例を簡単にご紹介したいと思います。(参考裁判例:控訴審・知財高裁平成30年11月28日判決,第一審・東京地裁平成30年4月27日判決)

 この裁判例の登場人物はⅩとYの2名です。
 X(原告):酒類の製造・販売等を業とする商人。
 Y(被告):酒類の製造・販売等を業とする株式会社。

 Yは,平成11年10月以降,「大観」「白砂青松」の文字や日本画の絵柄のラベルを貼った日本酒を販売していました。
 その日本酒は,主に茨城県の日立市,水戸市周辺で販売され,新聞や雑誌に4回取り上げられたことがありました。Yはホームページ上にもその日本酒を掲載し,販売していました。
 他方,Xは,平成18年以降,「白砂青松」の文字が付された日本酒を販売していました。Xは平成18年4月19日に,日本酒などの商品を指定して「白砂青松」の文字を商標登録出願し,平成19年1月12日に商標登録を受けました。
 その後,XがYに商標を持っていることを指摘し,XとYは解決に向けた話合いをしましたが,話合いはまとまりませんでした。
 平成27年8月27日には,Yの日本酒が経済産業省から日本の誇るべき地方産品の500商材の一つに選定されたことが発表されました。
 その後,XはYに「白砂青松」の表示の入った日本酒の販売中止を求め,XとYで話合いが行われましたが,合意に至らず,Xがその日本酒の販売等の差止めやポスター,チラシ,パンフレット等の廃棄,ウェブサイトからの削除を求めて訴訟を起こしました。
 裁判所は,第一審も控訴審も,Xの請求を認める判決を出しました。

 
 ここで,「Xが商標登録を受けたとはいっても,Yが先に使っていた商品名だし,新聞や雑誌にも取り上げられていたのだから,Yが負けるのはおかしくないか。」という疑問を持った方もいらっしゃると思います。
 確かに,先使用権といって,他人が出願する前から商品名などを使用していた場合に,一定の要件を満たせば,今後も商品名を使うことのできる権利が認められることがあります。なお,先使用権は,今後も自分がその商品名を使うことができるだけで,商標権のように他人の使用を禁止できる力があるわけではありません。
 Yもこの先使用権を訴訟で主張しました。
 しかし,先使用権は,他人の出願前から商品名等を使用していただけでは認められないのです。自分の商品名等を使い続けた結果,他人の商標出願の時に,自分の商品名等が需要者の間に広く認識されていなければなりません。
 この需要者の間に広く認識されていることを周知性といいますが,この周知性の証明が難しいことが多いのです。
 Yも周知性の証明に挑みました。
 しかし,裁判所は,Yの商品の販売数量が十分でないこと,茨城県内やその周辺地域で市場占有率が特に高かった事情や,それらの地域の飲食店等の多くでYの商品が提供されていた証拠がないこと,Yの取引先の回答も周知性を裏付けるのに足りないこと,新聞・雑誌等で取り上げられたのは4回にすぎないことなどを指摘し,茨城県内及びその周辺地域の需要者の間で広く知られていたということはできないと判断しました。
 「先に商品名を使っていたら大丈夫」という考えは危険であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
 
 この裁判例のYのように,使っていた商品名が他の業者に先に商標登録されてしまい,使用の差止を請求されることがあり得ます。
 問題となったYの日本酒は,経済産業省から日本が誇るべき地方産品の一つに選定されていたとのことでした。
 おそらくYは,その日本酒をブランドとして育てていくことを考えていたはずなので,早期に商標登録の出願をしておくべきだったと思われます。

5 商標調査の必要性

 新しい商品やサービスを生み出して,それに名前やマークを付けようとするときには,他人の商標権を侵害しないように気を付けなければなりません。
 せっかく苦労して新商品の販売にこぎつけたのに,他人の商標権を侵害していると,差止や損害賠償などの請求を受けてしまうからです。
 また,他人の商標権を侵害するような名前やマーク等は,特許庁から登録を拒絶されてしまいます。
 他人の商標権を侵害したり,登録を拒絶されることにならないように,商標の調査をしっかりと行っておく必要があります。
 特許庁に登録された商標や出願中の商標などは,独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)で調べることができます(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)。

6 出願前に弁理士さんに相談しましょう

 商標の調査や出願は,どのような商標にすべきか,すでに登録されている商標と類似しないか,今後のビジネス展開を踏まえてどの範囲で出願するかなど専門的な判断が必要になり,自力で行うのは大変です。
 そこで,知的財産の専門家である弁理士さんに相談することをお勧めします。弁理士さんは,特許,実用新案,意匠,商標の出願手続を代理したり,知的財産権に関する助言などをしてくれる知的財産のプロフェッショナルです。
 各都道府県に設置された知財総合支援窓口(https://chizai-portal.inpit.go.jp/)は,中小企業者の相談を無料で受け付けており,弁理士さんも相談窓口に配置されています。誰に相談したらよいか分からないという方は,知財総合支援窓口を利用するという方法があります。
 また,料金がかかっても,弁理士さんに商標の調査や出願手続などを依頼したほうが安心です。自治体によっては知的財産権の出願経費に関する補助金もあるようですので,それらも上手くご活用ください。

まとめ

 それでは,最後にこの記事でお伝えしたいことをまとめます。

○ 商標権は特許庁に登録されて初めて発生する
○ 「先に商品名を使っていたら大丈夫」という考えは危険
○ 新商品や新サービスを作り,育てていこうという場合には,商標登録出願を検討
○ 新商品・サービス名や新マークが他人の商標権を侵害しないか,商標登録を受けられそうか調査を行う
○ 商標の調査や出願は専門的な判断が必要なので,弁理士さんに相談するとよい

 この記事が少しでも皆様のお役に立つと幸いです。

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