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事前に法律の確認を

令和5年度税制改正法案は2023年2月末に衆議院を通過しておりますので、3月末には法案の成立が見込まれております。改正の目玉の一つである相続時精算課税制度について考えたいと思います。

▼詳細はこちら▼ 
https://drive.google.com/file/d/1fa7RuxB0gZxc7EhLVkLndxjdHDXfVFDE/view?usp=sharing

<相続時精算課税制度とは>

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前に贈与を行った場合に選択できる制度で、この制度を適用することで累計2500万円に達するまでは贈与税が非課税となります。2500万を超えた場合には、超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。 

<暦年贈与とは>

暦年贈与とは、1年間に1人110万円までは贈与税を無税とする制度です。現時点では相続税対策としてほとんどの人が暦年贈与を利用しております。

<令和5年度の改正>

相続時精算課税制度と暦年贈与は選択制であり、相続時精算課税制度を選択した段階で暦年贈与に戻ることはできなくなります。また特段の申告等は不要のため、ほとんどの人が暦年贈与を利用している状況です。
政府は制度間の公平性を担保するため、今回の改正では相続時精算課税制度は緩和、暦年贈与は厳格化という形をとっております。

<小規模宅地の特例>
今回相続時精算課税制度に焦点があたっておりますが、私見としてはやはり暦年贈与が続くのではないかと思っております。理由は小規模宅地の特例制度が相続時精算課税制度では使えないためです。 

▼小規模宅地の特例制度の詳細はこちら▼
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-zei/180-shoukibotakuchi-tokurei-8wari-gengaku/
 
ほとんどの人が親からの相続と言うと、親が住んでいた家の土地及び建物が対象になるのではないかと思います。建物は経年劣化が進み価値が低くなっている可能性はありますが、土地は価値がそこまで下落していることは少ないと思います。この土地に対して相続税がかかることがほとんどです。
この土地に関する税制上の優遇が小規模宅地等の特例であり、特例が適用されると最大80%まで相続税評価額が減額されます。 

もし政府が本当に公平な制度を望むのであれば、相続時精算課税制度にもこの小規模宅地の特例を適用させるべきだと思います。それがないと相続時精算課税制度が普及することは可能性として低いのではないかと思っております。

<事前に法律の確認を>

取引を行うにあたってその取引に関する税金は事前に確認しておくべきです。不動産の譲渡も長期所有と短期所有で税率が大きく異なります。今回の贈与税のケースも相続という行為は同じですが、制度の選択により税金が大きく異なり、結果として手残りも大きく異なることになります。自分のお金を守るという観点から、税金には興味を持って頂ければと思っております。

ただし詳細な税務を知る必要はありません。そこは専門家である税理士に任せればいいと思います。要は何か多額の取引を実施する、または新規ビジネスを始める際に税金や違法でないことを確認するということは非常に重要だということを言いたいだけです。税金も税法で定められており法律の一種です。要は事前に結果が分かります。詳細は税理士や弁護士の各専門家に任せればいいと思います。
私もCentury Holdingsで新事業を展開する際に、逐一顧問弁護士に確認をしております 取引を行った後では取り返しがつかないことが多いです。実行前に法律のご確認の程よろしくお願いします。 


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