見出し画像

というわけで、パブコメを書きましょう その2 #除去土壌の復興再生利用 2月15日夜〆切

環境省の「除去土壌」の「復興再生利用」(←日本語としていかがなものか)の基準を定める省令案へのパブコメは明日(2月15日夜)が締切。

こちらで書かなかった意見をあと5つ書いて出す。

 放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令案の第58条の4で、復興再生利用は、
 ロ 公共事業又は実施主体及び責任体制が明確であり、かつ、継続的かつ安定的に行われる事業において行うこと。
 ハ 除去土壌が飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を構ずること

としているが、よく読むと、環境省が2016年以来、「『再生利用』とは、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等」(考え方P1)と言ってきたのが、この省令案では、「公共事業又は実施主体及び責任体制が明確」な事業となり、「又は」民間事業でも可能だと読めることになっている。

意見1 環境省が2016年以来、「利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等」とすると説明してきたものが省令案では、「公共事業又は実施主体及び責任体制が明確」と変化している。この変更・変化は、いつ、なぜ、どの段階で起きたのか。誰に向かって、この変更を説明したのか。国民にはいつどのように説明したのか。この省令案のパブコメ欄での提示が説明だとでも言うのか。環境省への不審感を増強するだけなので撤回すべきである。

意見2 除去土壌を復興再生利用した場所が自然災害に見舞われた場合、余計な手間と懸念を災害時に増やすだけである。省令案ではそのことが考慮されていないので撤回すべきである。

意見3 工事現場における工事従事者への放射線防護措置を、この省令はまったく考慮していないから撤回すべきである。ガイドラインに書いても法的拘束力がない。

意見4 それぞれの土木工事にはその工事に相応しい資材があり、除去土壌を使えば、相応しい資材にするためのプロセスが加わるため、コスト高になるが、省令案で、作業員のための放射線防護措置が義務規定として書かれていないため、コスト削減のために放射線防護措置が取られないであろうことは容易に想定されるから、撤回すべきである。ガイドラインに書いても法的拘束力がない。

意見5 住宅地も人里離れた奥地でも、地震や洪水によって道路や堤防は、人間の責任体制とは無関係に崩壊する。第58条の4ロ「責任体制が明確」も「継続的かつ安定的」も机上の空論であるから撤回すべきだ。第58条の4ハ表面を土砂で覆う等必要な措置」も用をなさず、水や他の土で薄まるからいいというものではない。

意見2、3、4、5に関する写真を添付したいが、パブコメ欄には、「※本案件は、電子ファイルによる意見提出は許可されていないため使用できません。」となっているので、こちらをいただきたい。

ガードレールが垂れ下がっている
放射性セシウムは土壌に吸着するというが、吸着したまま粉塵となって舞う。
堤防は単なる「盛土」ではない。災害につよい堤防を作るために事業者は事業者で考えている。

【タイトル画像】筆者作成

いいなと思ったら応援しよう!