明日が告示日

さて、明日が市長、市議会議員補欠選挙の告示日です。
毎度のことだが、公職選挙法だけは守って欲しいと思います。
多くは書きませんが、今回もいかがなものかな?と首をかしげる事が多々あります。
そこで少しだけ公職選挙法について書かせて頂きます。
一番分かりやすい違反行為は、政治活動中(本日、7月27日まで)に配布されたビラなどと酷似する物は、選挙ポスターや法定はがきや法定ビラなどの選挙期間中に配布が認められた配布物として使用すれば、事前活動とみなされ公職選挙法に抵触します。
また、証紙が張っていない文書などを選挙活動期間中(明日、7月28日~8月3日まで)に配布する行為も禁止されております。
そして、ネットが解禁されSNSなどが使える様になりましたが、投開票日(8月4日午前0時~20時まで)は、候補者からの投稿もコメントもいいねもすべて禁止されます。
また、支援者がシェアやリツイートを行うと公職選挙法に抵触するおそれがありますのでご注意ください。
まだまだ公職選挙法で禁止されている事項は多くありますが、罰則を厳しくしない限り、警告や注意だけでは違反行為は無くならないと思います。
しかし、名前入りののぼり旗などは、現在は違反行為ですが、解禁して良いと思うので、時代に合わせて根本的に見直しを図るべきだと考えます。
しかし、今ある法律は守らなくてはならないので、政治家を目指す候補者の方々は、公職選挙法を遵守され選挙をされてくださいね。

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