退職後に申請できる制度ってなんのこと?
これまで
・傷病手当金(協会けんぽ)
・障害厚生年金(年金事務所)
での手続きを書きました。
では、その他に
何か申請できる制度があるのか?
退職に伴う変更をしなければならないコトがあるのか?
となるかと想いますので、わたしがしてきたことを書きます。
〇健康保険の変更
〇厚生年金から国民年金へ。そして免除制度があった
〇特定医療費(指定難病)受給者証の変更
の3つです。
まずは「健康保険」を変更します
通院をしているのもあって、何より気になっていたのが健康保険証でした。
当初は国民保険に切り替え、と想っていたのですが
「子どもの保険に被扶養者として加入できないのかな?」
と家族から言われ、はっとしました。
いやいやいやいや、まったく思いもしなかったので、
えーーー、子どもの被扶養者になんてなれるのかしら?????
っと、?だらけ。
なれますけども、なんだって、動揺してしまって冷静に判断できなかったんですね^^
そうなんです!
子どもの被扶養者になれるのです。
わたしもまったく知らなかったのですが。
子どもが健康ではたらけることに感謝しています。
本当にありがたいです。
結果から書いてますが、
企業によって条件は異なりますけれど、条件を満たせば被扶養者にはなれます。
自分で国民保険料を支払うとなると高額になってくるので負担が大きくなります。
そして、申請期間中も傷病手当金を受給していたので、その受給証明をするための書類提出が必要だと、あとから言われて手元に残していなかったんです。
ちょうど次の傷病手当金を受給できるハガキが届く少し前くらいのタイミングだったので、10日間くらいあと?に、もしかしたらもう少しあとだったかもしれませんが、提出しましたので書類が揃うまで遅れてしまいました。
これは、ちょっと早めに言ってほしかったなと想っています。
なぜなら
保険証手続き期間中も通院していたので、医療費は発生します。
しかし、保険証がないので、「自費扱い」になります。
後ほど全額返金されると想っていました。
そんな間に書類の追加などがあり、手続きが遅れたのです。
申請したのが退職してからすぐの5月半ばでしたが、認定を受けたのは6月末に近い日でした。
そして、この認定日
保険証がようやく手元に来て安堵し、診察時に自費分を清算してもらおうと会計に行きました。
経緯を説明すると、
「認定日を含めた日からのご精算となります。」
「手続きの期間、企業様からの手続き中である旨の証明する書類をいただければご精算できることがあります。」
と。
そうか、書類が必要だったのね
すぐに、会社へ連絡をしました。
担当の方は確認をしてくださいましたが、その対応はしていないとのことでしたので、自費分は戻ってこないーーーーー。
きゃーーーーーーーーーーーーーーー
10万円弱払っていたので、衝撃でした。
なんとかならないかと調べてみたら、事前申請が必要ですが、年金事務所に申請に行くと、100%は戻らなかったと記憶してますが、自費扱いのままにはならずに済んでいたようです。
ここはわたしは何もしていないので、要確認をされてください。
いやー、痛い出費でした。
1日どん底でした。
戻ってくるもんだと思い込んでいて、疑うこともなく調べもしなかったのですよね。
大失敗です。
あまり、わたしのように病気でややこしいことにはならないと想いますが、万が一、通院されている方がいらしたら、要注意でございますよ!!!
ということで、被扶養者になれました^^
厚生年金から国民年金へ。そして免除制度があった
保険のところでも書きましたが、自分で国民保険も国民年金も支払っていくものだと想っていたのです。
変更届を出すために市民センターへ行きました。
●年金手帳
●身分証明書
●退職日のわかるもの(とありますが、免除も含む申請の場合は、雇用保険受給資格者証か雇用保険被保険者離職票を持参ください)
国民年金保険料
を持参しました。
厚生年金から国民年金に変更するのは、書類にその場で記入するだけでした。
そこで、職員の方に
「年金の免除は申請されますか?」
と聞かれましたが、
はて、なんだ免除?
えーーーーーーーーーーーーー
免除ってあるの??????????
また知らないことが勃発です。
どういうことか職員の方に伺うと、免除にもいくつかありまして
全額免除
3/4免除
半額免除
1/4免除
の4種類があって、収入の減少や失業等で国民年金保険料を納めることが難しいときに手続きをするとのことでした。
もちろん、免除対象かの条件がありますので、必要書類にその場で職員の方が教えてくださるように記入し、提出します。
国民年金への変更も免除申請もその場で教えてもらいながら記入すればいいだけなので、何度も足を運ばずに済みます。
ただ、ややこしいのですが、市民センターへ行くときに「退職日がわかるもの」を持参しますけれど、
「国民年金保険」のみを申請する場合は
→ 健康保険資格紛失証明書
でもいいのですが
「国民年金保険料免除」も併せて申請される場合は
→ 雇用保険受給資格者証
または
→ 雇用保険被保険者離職票(退職日に渡されるのではなく、のちほど、会社から郵送されてくると想います)
が必要書類となります。
実は、事前に電話で確認をしたのですけれど、必要書類が間違っていたのですね。
退職日にもらえる「健康保険資格紛失証明書」でもよいとの返答でしたので持参したのですが、あとから、ほかごとを調べるときに何気なく確認をしたんです。
すると、どうやら書類が違うみたい
センターはうちからすぐなので行ってみました。
書類を確認してもらい、再提出しなくなてもいいですとのことだったので帰宅しました。
すると、帰宅後すぐに市役所から連絡があって、書類が違っていたので再提出をお願いしますと。
しかも、さっき確認しに行ったことでした。
「え?今、確認しに行ってきたところですが、再提出しなくてもいいとのことでしたけれど?」
と伝えると
「そうでしたか。それは大変申し訳ございませんでした。」
と、再提出をしなければならなかったのです。
んーーー、また行きました。
市役所の方は何度も謝罪してくだいましたし、センターの方にも十分伝えますとのことでした。
職員の方も勘違いしてしまう書類ってなんだろかって想いますが。
なんとか書類は提出できまして、申請してから約3ヶ月ほどで結果が届きます。
わたしの場合、5月に退職し申請しましたが、国民年金保険の免除申請は1年に1度ありまして、切り替えの申請時期が6月になっていたので、一度結果は届いたのですが、すぐに、再申請をしました。
その辺の説明も職員の方からあるかと想いますので^^
最後になりますがちょっと長くなったので
〇特定医療費(指定難病)受給者証の変更
については次のnoteに書きます。