令和6年行政書士試験記述問題。43年?58年?その違い🤘
今回の令和6年行政書士試験記述問題🧐勘違いしている所。43年?58年?の違い👍
令和6年の設問44は昭和43年の判例(東京12チャンネル事件)を前提とはしていないと考えるのが妥当。その違いを明確にするため、昭和43年判例と昭和58年判例の特徴や、設問文との対応について整理します。
1. 審査請求前置の違い
昭和43年判例
• 審査請求を経て提起された訴訟です。
• これは、当時の電波法が審査請求前置を要求していたためです。
昭和58年判例
• 訴訟までの経過が審査請求を経ていない、または設問がそれを「度外視する」と明記する場合、昭和58年判例を前提とするのが適切です。
設問文(令和6年)
• 「現行の電波法は審査請求前置や裁決主義の規定を置いているが、それらは度外視して直接に処分取消訴訟ができるものとして考える」と明記。
• この点で昭和43年判例の設定とは異なる。
2. 原告適格の範囲
昭和43年判例
• 原告適格が広く、自己の拒否処分と相手方の免許付与処分の両方を争える。
• 免許付与処分が自らの法律上の利益に直接影響を与えると認められました。
昭和58年判例
• 原告適格が狭く、自己の申請拒否処分のみを争える。
• 相手方の免許付与処分は、自己の法律上の利益に影響を与えないと判断。
設問文
• 「裁判上の救済を求めたい」とあるため、実質的な救済を得るための構成が求められます。
• 昭和43年判例なら取消訴訟のみで足りますが、昭和58年判例では取消訴訟と義務付け訴訟の併合が適切です。
3. 判例の適用場面の違い
昭和43年判例
• 義務付け訴訟の制度がない時代の判例です。
• 取消訴訟のみで救済を得られる前提。
昭和58年判例
• 実質的救済には義務付け訴訟が必要。
• 現行法においては、昭和58年判例に従い、取消訴訟と義務付け訴訟を組み合わせて初めて救済を得られる。
結論
令和6年の設問は、
• 審査請求を度外視している。
• 最高裁判所の判例に照らしと誘導している。
これらの点から、昭和58年判例が前提と考えるのが合理的です。
昭和43年判例を適用する理由は見当たらず、設問との整合性がありません。
これをもしかして、予備校は見逃している可能性は高いですよね🤔