国立大学法人の学長の解任手続は迅速性が必要=2021年2月24日記 2022/03/12追記
旭川医科大学事件決着
2022/03/12追記
北海道大学に引き続き、同じ北海道の大学である、2021年6月発覚の旭川医科大学事件も長期化していましたが、ようやく辞任で決着です
朝日新聞社 2022/03/03 06:00 パワハラなど指摘の学長、辞任で決着 旭川医大、解任申し出取り下げ http://a.msn.com/01/ja-jp/AAUwPOl?ocid=st
「旭川医科大学(北海道旭川市)の吉田晃敏学長が、3日付で辞任することになった。」「吉田氏をめぐっては、教職員へのパワーハラスメントや不適切支出などの問題行為が指摘され、同大の学長選考会議が昨年6月、文部科学相に解任を申し出た。一方、吉田氏は辞任を表明し、解任理由はないと反論。処遇が決まらないままだったが、大学側が解任申し出を取り下げ、文科相が辞任を認めた。国立大学長の任免権限は文科相にある。」
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北海道大学事件
以下2021年2月24日 02:26の元投稿
国立大学法人法によると、17条で、大学の学長に「職務上の義務違反があるとき」は「文部科学大臣は・・・その役員を解任しなければならない。」とされています。
ところが2020年6月30日の読売新聞 の記事を見ると、北海道大学の問題学長を解任するのに文部科学省は1年もかけた。
北大は、学内からのパワハラの訴えを受け、学長選考会議が調査し、2019年7月には学長解任の申し出を文科相に行っていた。
文科省の解任手続は遅きに失するのではなかろうか。これでは法は機能しない。
国立大学法人法施行後、初の解任だということだが、今後は、法の趣旨にのっとり、もっと迅速に処理する手続を整備する必要があるのではなかろうか。
参考記事:北大学長を解任
文部科学省、資質疑われる行為など28件確認=2020年6月30日の読売新聞
参考法律:国立大学法人法
(平成十五年法律第百十二号) 施行日: 令和二年四月一日 (令和元年法律第十一号による改正)
(役員の解任) 第十七条 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 二 職務上の義務違反があるとき。
3 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 前二項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものとする。