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墨子 巻二 尚賢中(原文・読み下し・現代語訳)「諸氏百家 中国哲学書電子化計画」準拠

《尚賢中》:現代語訳
子墨子が語って言われたことがある、『今、君王公爵大人が人民の君主となり、国家の社稷の祀りごとの神主となり、国家を治め、永久に国家を保って失うことがないことを願うなら、どうして賢者を優遇することが政治の根本であることを理解しないのだろうか。』と。では、どのような理由で賢者を優遇することが政治の根本であることが判るのだろうか。言われたことには、『自らは志が貴く智能のある者がその統治を愚かで志が賤しい者に行えば政治は治まるが、自らは愚かで志も賤しい者が統治を志が貴く智能ある者に行えば政治は乱れる。このことから、賢者を優遇することが政治の根本であることが判るのだ。』と。
従って古代の聖王は高く賢者を優遇し、そこから有能者を任用して使い、血縁の父兄に任用を片寄らせず、登用を身分や財産の貴富者に偏向せず、顔かたちの美形に惹かれず、賢者を引き上げて、この者を官職に上らせ富ませて、この者の地位を貴くし、官職の長に任命し、己の不肖の子は立場を抑えて継承権を廃し引き継ぐ財産は少なくし、身分は賤民として徒役の従事者とした。この様子を見て民の皆はその褒賞を求めて勧業し、その罰を畏れ、ともども賢者になろうとした。このために賢者は多く、不肖の者は少なく、そして王は注意深く官職を与えた。これを『能力者を使う』と言うのだ。つまり、国を治めるべき者は国を治めさせ、官職の長官となるべき者は官職の長とし、邑を治めるべき者は邑を治めさせる。およそ、国家、官庁府、邑里を治めるべき者、これらの者は、皆、国の賢者なのだ。
賢者が国を治める姿とは、朝早く登庁し夕刻遅く退庁し、犯罪の訴状を聴き政事を治め、それにより国家は治まり刑法は正しく行われる。賢者が官職の長となる姿とは、夜に寝て早朝に起き、市場、山林、河沼の収入利益を取り立てて、官庁府の財政を満たし、それにより官庁府の倉庫は満ち、財貨は散失しない。賢者が邑を治める姿とは、朝早く家を出て夕刻には家に入り、田畑を耕作し、果樹園芸を行い、豆や穀物の生産を多くし、それにより民は食うに不足は無い。このようにして国家は治まり刑法は正しく行われ、官庁府の倉庫が満ちていれば万民は豊かになる。上の者(統治者)にあっては清浄に御酒や供物を調度し、それで天神・鬼神を祭祀することを行い、外政では贈呈物を調度して、四隣の諸侯と交際を行い、内政では飢饉に備えて食料を蓄え労働者に憩いを与え、これによりまことに万民を養うことが出来る。対外では、それで天下の賢人たちがその統治に懐いて来る者が現れる。このような状況により、統治にあっては天神や鬼神が統治者を富まし、外政では諸侯は統治者に組みし、内政では万民は統治者に親しみ、賢者は統治者に帰依し、このような状況で物事を計画すれば成果は得られ、事業を起こせば成功し、外敵に対し守りに入れば防衛は固く、敵の誅罰に出撃すれば兵は強い。このため、昔の夏朝・殷朝・周朝の三代の時代の聖王の堯王、舜王、禹王、湯王、文王、武王は天下に王として、諸侯の行いを正す立場の者であったが、これはその道理による行いだけであった。
既に紹介したこのような方法は、まだ、これを行う実践の方法を知らなければ、事業はまだ、未だに達成していないと同じことだ。そこで、それを必ず実践できるために三つの基本を置いた。何を三つの基本と言うのかと言うと、それは、為政者の爵位が高くなければ民は尊敬しない、為政者の処遇・俸禄が手厚くなければ民は信用しない、政令に従って処罰されないと民は畏れない。このため、古代の聖王は賢者に高く爵位を与え、重く俸禄を与え、任用するときに職務を示し、処罰のために法令を定め与えた。それはその臣下への恩賜であろうか、そうではなく、それは臣下が為す職務が成功することを願うからである。『詩経』に言うには、『汝に憂うべきことを告げよう。汝に爵位を与えるべきことを教えよう。だれでも熱きものを手に取ると、その手を水に濡らすことをしない者は少ない。』と。これは、古代の国君諸侯が役人や補佐役に親しく接せざるを得ないことを語ったものである。これを例えると、熱いものを手に取ったときには手を水に濡らし冷ますようなもので、その手を手当てするようなものである。古代の聖王はひたすら賢人を探し求めてこの者を任用し、爵位を与えて身分を貴くし、領地を分割してこの者を領主に封じ、それでも厭うことはしなかった。賢人はひたすら明君を得て、この明君に仕え、四肢の力を尽くして君の命じる職務に任じ、それでも職務に飽きることはなかった。このようにして物事で美しく善なることがあれば、これは為政者の功績に帰し、それで物事が美しく善なることの源は為政者の統治にあり、民の怨みや誹謗の源は官吏の職務にある。物事の安楽の源は君主にあり、憂いや患いの源は臣下にあると、このようなありさまで、古代の聖王が政治を行う様子はこのようであった。
今、王公大人が、先の時代の人にならって賢人を優遇し有能者を任用することで政治を行うことを願い、高くこのような者に爵位を与えるけど、その俸禄は爵位に見合っていない。爵位は高けれど俸禄が伴わなければ民は信用しない。『これは、実は自分を大切にするのではなく、臨時に自分を使うのであろう。一体、臨時に使用される民が、どうして、その国のお上を親しむのであろうか。』と思う。それで、先の時代の王が語って言うには、『政治をむさぼる者は人に職務を分かち任用することが出来ない、財貨を蓄えることに熱心な者は人に俸禄を分かち与えて任用することが出来ない。』と。任用するのに職務権限は与えず、俸禄は分かち与えず、天下の賢人を招へいしようとしても、そのような任用条件で王公大人の下に賢人は来るだろうか。
もし、賢者が王公大人のもとに来て仕えないのなら、その場合は不肖の者が王公大人の左右で補佐することになる。不肖の者が君主の左右で補佐するのなら、彼らが誉める者たちは賢者として相応しくなく、その処罰する者たちは狂暴の者であって立場に相応しくない。王公大人がこのような者を尊んで、そのような者によって国家の政治を行えば、褒賞する相手はまず賢者として相応しくなく、処罰する者はまず狂暴の者であって立場に相応しくない。もし、褒賞する相手が賢者として相応しくなく、賞罰する相手が狂暴な者であって立場に相応しくないのなら、それは賢者の行いをするものを推奨せず、また、暴力を為す者を予防しないことになる。このことからすれば、家の内にあっては父母に慈しみ孝行を行わず、家の外に出ては郷里で年長者に敬意を表さず、生活に節度が無く、出入りに法度は無く、男女の礼の区別が無いことだ。官庁府の官吏として行政を行わせると官財を窃盗し、城の守備を行わせれば反逆し、君に国難が迫ってもそのために死なず、君が戦いに敗れ国から亡命しても従わず、犯罪の処罰を任せると判決が事件に相応しくなく、財貨の分配を任せると公平ではなく、ともに物事を計画しても成果を得られず、物事を実行しても成功せず、防衛を行っても堅固ではなく、敵の誅罰に出撃しても強くない。そのようなことで、昔の三代の王朝で暴王とされる桀王、紂王、幽王、厲王はその国家を失い、その国の社稷を覆したとされる理由は、このようなことである。それと言うのも、皆は小さな物事を重要視して、大きな物事を重要視しなかったからだ。
今、王公大人が、一着の衣装に対してそれを仕立てることが出来なければ、まず、上手な職人に依頼するだろう。一匹の牛や羊に対してそれをと殺することが出来なければ、まず、上手なと殺人に依頼するだろう。このように二つの物事に似たものとして、王公大人もまた賢人を優遇し有能な者を任用することで統治を行うことを知らないのである。その国家が戦乱となり、国家の社稷が危うくなっても、有能な者を任用して国家を統治することを知らず、親戚であれば任用し、功績の無い富貴の者や顔形の美しい者を任用する。さて、功績の無い富貴や顔形の美しい者を任用することが、どうして、その者が智恵を持ち、また、慧眼を持っているのだろうか。もし、このような者に対して国家の統治をさせれば、これは智恵や慧眼を持っていない者に国家の統治をさせることであり、国家が戦乱となることは、まず、確実なことで、判り切ったことである。
さて、王公大人が、その男色を愛してその者を任用することは、その心の内にその者の知識の程度を考慮せずにその男色を愛することに惹かれたからである。そのようなわけで、百人の部下を治めることが出来ない者に千人の部下の長官の職に就け、千人の部下を治めることが出来ない者に万人の部下の長官の職に就ける。その背景は何であろうか。そのような長官の職に就く者の爵位は高く、また、俸禄の手当ても厚い。それはその男色を愛するがために、その者を任用する。すると、千人の部下を治めることが出来ない者に対し、万人の部下の長官に就けることは、これは長官に就けることは能力に対し十倍の職務を与えたことになる。
さて、政治のことは日々に起き上がって来るものであり、日々にこれを処理しても、日々は十倍に長くすることは出来ず、知識をもって日々にこれを処理しても、知識は十倍に増すことは出来ず、そのため、長官の職として能力の十倍の職務を与えれば、すると、一つのことを処理して、残りの九つのことを破棄することになる。日を夜に継いでこの職務を処理しても、その職務はこのように処理しきれない。これはどうしてだろうか。つまり、王公大人は賢人を優遇し有能な者を任用することで統治することを明確にしないからである。それで、賢者を優遇し有能な者を任用して政治を為して治めることとは、それはこのような言葉で説明するところのもので、賢人を在野に下し、そのために政治を行って国が乱れるようになるのは、このように私が言葉で説明するところのものである。今、王公大人がまことにその国家が治まることを願い、長く国を保って失うことがないことを願うなら、どうして、賢者を優遇することが、政治の根本であることを理解しないのであろうか。
ここで、賢者を優遇することが政治の根本と唱えたのは、ただ、独り、私、子墨子が唱えただけであろうか。この説くところは聖王のなす道であり、先の時代の王の書にあり、古代からの言葉なのだ。伝えて言うには、『聖王や王君は哲人を求めて、その人をもって汝が身を補佐させる。』と、湯王の『誓』に言うには、『まっすぐに大いなる聖人を求め、この者と力を合わせ、心を同じくして、そして天下を治める。』と、これは聖王が賢者を優遇し有能の者を任用して政治を行う要諦を失わなかったことを言うのだ。
このようにして、古代の聖王は賢者を優遇し有能な者を任用して政治を行うことを良く理解し、富貴門閥の優遇への異なる考えが雑じることなく、天下の皆はその利益を受けた。古代の舜は歷山で耕作し、河瀕で窯業を為し、雷澤で漁業に従事していた。堯王はこのような舜と服澤の北の地で出会い、舜を任用して堯王は天子と為り、協力して天下の政治を執り、天下の民を治めた。伊摯は有莘氏の娘の召使にあって、自ら料理人となっていた。湯王は伊摯と出会い、伊摯を任用して己の宰相とし、協力して天下の政治を執り、天下の民を治めた。傅説は粗末な褐色の半纏を被り、縄を帯にし、庸われて傅巖で堤防を築いていた。武丁は傅説と出会い、傅説を任用して三公の身分とし、協力して天下の政治を執り、天下の民を治めた。これはどういうことであろうか。始め身分は賤しいが遂に身分は貴く、始め貧しいが遂に富む。それは、王公大人が賢者を優遇し有能な者を任用して統治をなすことを明確にしたからだ。これによって、民が飢えて食料を得ることが出来ず、寒い季節に暖かい衣料を得ることが出来ず、労働に従事しても休息が得られず、世が乱れても治安が得られない、このようなことはなかった。
かくして、古代の聖王は賢者を優遇し有能な者を任用して統治をなすことを良く理解し、そしてそれを規範として天下を統治した。天もまた、貧富、貴賤、遠近、親疎の関係のものを差別せず、賢者を任用してこの者を優遇し、不肖な者は抑えてこれを廃嫡した。それでは、富貴の立場になった賢者で、その天から賞賛された者は誰であろうか。それは、昔の三代の王朝の聖王の堯王、舜王、禹王、湯王、文王、武王のような者たちがそうである。その天から賞賛を得た理由は何であろうか。それは、その時代に天下の統治を行うに、ともに統治を行うに民を愛しみ、そして利益を与え、また、天下の万民を率いて天を優遇・尊敬し、鬼神につかえ、万民を愛しみ利益を与えた。このような振る舞いに天神鬼神はこれを賞賛し、聖王を立てて天子とし、民の父母と為し、万民は聖王に従い、そして誉めて聖王と言う。今に至るまで、その敬称を唱えることは止まない。つまり、彼らはこのような富貴の立場になった賢者で、天から賞賛を得た者なのだ。
それでは、富貴の立場になった暴者で、天から天罰を得た者は誰であろうか。それは、昔の三代の王朝の暴王の桀王、紂王、幽王、厲王のような者たちがそうである。どのような理由でそれを知っているのか。それは、その時代の天下の統治を行うとき、ともに統治を行うに天を憎み、そして天を損ない、また、天下の万民を率いて天を誹り鬼神を侮り、万民を損ない殺した。そのような振る舞いに天神と鬼神はこのような者を罰し、その身は死して後世に刑罰の例として残り、子孫は離散し、王室や一族の家系は喪い滅亡し、後嗣は断絶し、万民は暴王に従うもこの者の行いを非難し、名付けて暴王と呼び、今に至るまで、その蔑称を唱えることは止まない。つまり、彼らはこのような富貴の立場になった暴王で、天から天罰を得た者なのだ。
それでは、親密にして不善、それにより天の罰を得た者は誰なのか。それは、昔の伯鯀と言う人で、帝の長男のような人だ。帝が行った德と庸の定めを廃し、やがて伯鯀は于羽の郊野への追放の刑に遭い、そこでは日や月の熱や光も及ぶことはなく、帝もまた伯鯀を愛さなかった。つまりこれが親密にして不善、それにより天の罰を得た者なのだ。
それでは、天が有能な者を任用したとされる者は誰なのか。それは、昔の禹、稷や皋陶のような者が、これに当たる。どのような理由でそれを知っているのか。先の時代の王の書の、『呂刑』に語って言っている、『皇帝は詳細を問いただし、臣下は有苗族の者どもについて訴えた。』と。『諸侯は有苗族の者どもに従い、在野に在る者が道理を明らかにするが受け入れられず、寡婦寡夫の者は伴侶を得られず。』と。徳をもって威圧すれば有苗族の者どもは畏れ、徳をもって道理を明らかにすれば有苗族の者どもにも道理は明らかである。『そこで、三人の侯に命じて、その労をもって民の生活を振るわせた。伯夷は典礼を授け降し、民を裁き、これらのものに刑罰を下した。禹は暴れる水陸を治め、もっぱら山や川に名を与えて手なずけた。稷は土地を豊かにして種を播き、つとめて嘉き穀物を栽培した。三人の侯は功績を成し、これにより民は豊かになった。』と。つまり、この三人の聖人の者は、言葉を謹み、その行いを慎み、その思慮をこらし、天下の隠された物事や遺された利あるものを探し求めた。そのような行いで、上には、天に仕えると天はその徳を受け入れ、下には、このような行いを万民に施すと万民はその利益を被ったが、それでも聖人はその行動を止めることはなかった。
それで、先の時代の王が語って言ったことには、『この道は、大いにこれを天下に用いれば統治に抜け落ちは生ぜず、小さく用いれば民は生活に苦しまず、長く用いれば万民はその利益を被り、それでも聖人はその行動を止めることはなかった。』と。『周頌』の書にこれを語って言うには、『聖人の徳は天が高いように、大地が広大なように、それが天下に明らかなことである。大地が固いように、山が高いように、裂けず崩れない。太陽の光のように、月の明かりのように、天と地のように常に同じである。』と。これは聖人の徳(富の分配能力)は、明らかで大きく堅固であって、さらに永久なことを言うのだ。それで、聖人の徳は天地を覆い統合するものなのだ。
今、王公大人は天下の王として、諸侯に指導者となることを願うが、ところが利の分配と正義の定義を無くして、一体、どのように指導者になろうとするのか。そのものたちが説くところは、きっと、威勢を強いて、民をふるえ上がらせようとするのだろう。今、王公大人はどのような手段で威勢を強いて、民をふるえ上がらせようとするのであろうか。それとも彼らの支配する民を死地に追い込むのであろうか。民は生きたいと必死に願い、死ぬことを最も憎み、その願うことは得られず、憎むことはしばしば身に降りかかり、古代から今に至るまで、未だかって上手くこのような民を脅すやり方で天下に王として諸侯を指導した者がいたことはない。今、大人は天下に王として諸侯に指導者となろうと願い、それを決意して天下に王の位を得て、己の名をもって後世に残そうと願うならば、そのために賢者を優遇し、それを政治の根本とすることを理解しないのであろうか。これは聖人の手厚い行いなのだ。
 
注意:
1.「徳」の解釈が唐代以降と前秦時代では大きく違います。ここでは韓非子が示す「慶賞之謂德(慶賞、これを徳と謂う)」の定義の方です。つまり、「徳」は「上からの褒賞」であり、「公平な分配」のような意味をもつ言葉です。
2.「利」の解釈が唐代以降と前秦時代では大きく違います。ここでは『易経』で示す「利者、義之和也」(利とは、義、この和なり)の定義のほうです。つまり、「利」は人それぞれが持つ正義の理解の統合調和であり、特定の個人ではなく、人々に満足があり、不満が無い状態です。
3.「仁」の解釈が唐代以降と前秦時代では大きく違います。『礼記禮運』に示す「仁者、義之本也」(仁とは、義、この本なり)の定義の方です。つまり、世の中を良くするために努力して行う行為を意味します。

《尚賢中》:原文
子墨子言曰、今王公大人之君人民、主社稷、治國家、欲脩保而勿失、故不察尚賢為政之本也。何以知尚賢之為政本也。曰自貴且智者、為政乎愚且賤者、則治、自愚且賤者、為政乎貴且智者、則乱。是以知尚賢之為政本也。
故古者聖王甚尊尚賢而任使能、不黨父兄、不偏貴富、不嬖顏色、賢者挙而上之、富而貴之、以為官長、不肖者抑而廃之、貧而賤之以為徒役、是以民皆勧其賞、畏其罰、相率而為賢。者以賢者衆、而不肖者寡、此謂進賢。然後聖人聴其言、跡其行、察其所能、而慎予官、此謂事能。故可使治國者、使治國、可使長官者、使長官、可使治邑者、使治邑。凡所使治國家、官府、邑里、此皆國之賢者也。
賢者之治國者也、蚤朝晏退、聴獄治政、是以國家治而刑法正。賢者之長官也、夜寢夙興、收斂関市、山林、澤梁之利、以實官府、是以官府實而財不散。賢者之治邑也、蚤出莫入、耕稼、樹藝、聚菽粟、是以菽粟多而民足乎食。
故國家治則刑法正、官府實則萬民富。上有以絜為酒醴栥盛、以祭祀天鬼、外有以為皮幣、與四隣諸侯交接、内有以食飢息労、将養其萬民。外有以懷天下之賢人。是故上者天鬼富之、外者諸侯與之、内者萬民親之、賢人歸之、以此謀事則得、挙事則成、入守則固、出誅則彊。故唯昔三代聖王堯、舜、禹、湯、文、武、之所以王天下正諸侯者、此亦其法已。
既曰若法、未知所以行之術、則事猶若未成、是以必為置三本。何謂三本。曰爵位不高則民不敬也、蓄禄不厚則民不信也、政令不断則民不畏也。故古聖王高予之爵、重予之禄、任之以事、断予之令、夫豈為其臣賜哉、欲其事之成也。
詩曰、告女憂卹、誨女予爵、孰能執熱、鮮不用濯。則此語古者國君諸侯之不可以不執善、承嗣輔佐也。譬之猶執熱之有濯也。将休其手焉。
古者聖王唯毋得賢人而使之、般爵以貴之、裂地以封之、終身不厭。賢人唯毋得明君而事之、竭四肢之力以任君之事、終身不倦。若有美善則歸之上、是以美善在上、而所怨謗在下、寧楽在君、憂慼在臣、故古者聖王之為政若此。
今王公大人亦欲効人以尚賢使能為政、高予之爵、而禄不従也。夫高爵而無禄、民不信也。曰、此非中實愛我也、假籍而用我也。夫假籍之民、将豈能親其上哉。故先王言曰、貪於政者不能分人以事、厚於貨者不能分人以禄。事則不與、祲則不分、請問天下之賢人将何自至乎王公大人之側哉。
若苟賢者不至乎王公大人之側、則此不肖者在左右也。不肖者在左右、則其所誉不當賢、而所罰不當暴、王公大人尊此以為政乎國家、則賞亦必不當賢、而罰亦必不當暴。若苟賞不當賢而罰不當暴、則是為賢者不勧而為暴者不沮矣。是以入則不慈孝父母、出則不長弟郷里、居處無節、出入無度、男女無別。使治官府則盜竊、守城則倍畔、君有難則不死、出亡則不従、使断獄則不中、分財則不均、與謀事不得、挙事不成、入守不固、出誅不彊。故雖昔者三代暴王桀紂幽厲之所以失措其國家、傾覆其社稷者、已此故也。何則。皆以明小物而不明大物也。
今王公大人、有一衣裳不能制也、必籍良工、有一牛羊不能殺也、必籍良宰。故當若之二物者、王公大人未知以尚賢使能為政也。逮至其國家之乱、社稷之危、則不知使能以治之、親戚則使之、無故富貴、面目佼好則使之。夫無故富貴、面目佼好則使之、豈必智且有慧哉。若使之治國家、則此使不智慧者治國家也、國家之乱既可得而知已。
且夫王公大人有所愛其色而使、其心不察其知而與其愛。是故不能治百人者、使處乎千人之官、不能治千人者、使處乎萬人之官。此其故何也。曰處若官者爵高而禄厚、故愛其色而使之焉。
夫不能治千人者、使處乎萬人之官、則此官什倍也。夫治之法将日至者也、日以治之、日不什脩、知以治之、知不什益、而予官什倍、則此治一而棄其九矣。雖日夜相接以治若官、官猶若不治、此其故何也。則王公大人不明乎以尚賢使能為政也。故以尚賢使能為政而治者、夫若言之謂也、以下賢為政而乱者、若吾言之謂也。
今王公大人中實将欲治其國家、欲脩保而勿失、胡不察尚賢為政之本也。且以尚賢為政之本者、亦豈獨子墨子之言哉。此聖王之道、先王之書距年之言也。傳曰、求聖君哲人、以裨輔而身、湯誓云、聿求元聖、與之戮力同心、以治天下。則此言聖之不失以尚賢使能為政也。
故古者聖王唯能審以尚賢使能為政、無異物雑焉、天下皆得其利。古者舜耕歷山、陶河瀕、漁雷澤、堯得之服澤之陽、挙以為天子、與接天下之政、治天下之民。伊摯、有莘氏女之私臣、親為庖人、湯得之、挙以為己相、與接天下之政、治天下之民。傅説被褐帯索。庸築乎傅巖、武丁得之、挙以為三公、與接天下之政、治天下之民。此何故始賤卒而貴、始貧卒而富。則王公大人明乎以尚賢使能為政。是以民無飢而不得食、寒而不得衣、労而不得息、乱而不得治者。
故古聖王以審以尚賢使能為政、而取法於天。雖天亦不辯貧富、貴賤、遠邇、親疏、賢者挙而尚之、不肖者抑而廃之。然則富貴為賢、以得其賞者誰也。曰若昔者三代聖王堯、舜、禹、湯、文、武者是也。所以得其賞何也。曰其為政乎天下也、兼而愛之、従而利之、又率天下之萬民以尚尊天、事鬼、愛利萬民、是故天鬼賞之、立為天子、以為民父母、萬民従而誉之曰聖王、至今不已。則此富貴為賢、以得其賞者也。
然則富貴為暴、以得其罰者誰也。曰若昔者三代暴王桀、紂、幽、厲者是也。何以知其然也。曰其為政乎天下也、兼而憎之、従而賊之、又率天下之民以詬天侮鬼、賊傲萬民、是故天鬼罰之、使身死而為刑戮、子孫離散、室家喪滅、絕無後嗣、萬民従而非之曰暴王、至今不已。則此富貴為暴、而以得其罰者也。
然則親而不善、以得其罰者誰也。曰若昔者伯鯀、帝之元子、廃帝之德庸、既乃刑之于羽之郊、乃熱照無有及也、帝亦不愛。則此親而不善以得其罰者也。
然則天之所使能者誰也。曰若昔者禹、稷、皋陶是也。何以知其然也。先王之書呂刑道之曰、皇帝清問下民、有辭有苗。曰群后之肆在下、明明不常、鰥寡不蓋、德威維威、德明維明。乃名三后、恤功於民、伯夷降典、哲民維刑。禹平水土、主名山川。稷隆播種、農殖嘉穀。三后成功、維假於民。則此言三聖人者、謹其言、慎其行、精其思慮、索天下之隱事遺利、以上事天、則天郷其德、下施之萬民、萬民被其利、終身無已。
故先王之言曰、此道也、大用之天下則不窕、小用之則不困、脩用之則萬民被其利、終身無已。周頌道之曰、聖人之德、若天之高、若地之普、其有昭於天下也。若地之固、若山之承、不坼不崩。若日之光、若月之明、與天地同常。則此言聖人之德、章明博大、埴固、以脩久也。故聖人之德蓋総乎天地者也。
今王公大人欲王天下、正諸侯、夫無德義将何以哉。其説将必挾震威彊。今王公大人将焉取挾震威彊哉。傾者民之死也。民生為甚欲、死為甚憎、所欲不得而所僧屢至、自古及今未嘗能有以此王天下、正諸侯者也。今大人欲王天下、正諸侯、将欲使意得乎天下、名成乎後世、故不察尚賢為政之本也。此聖人之厚行也。

字典を使用するときに注意すべき文字
者、又此也。 これ、の意あり。
蚤、又與早通 発音の「音早」から、はやい、の意あり。
莫、莫故切。同暮。 くれ、の意あり。
鮮、又少也。亦善也。 すくない、の意あり。
隆、豊大也 ゆたかにする、の意あり。
徳、升也。 慶賞之謂德(二柄)、君主が与える穀物や金銭、の意あり。


《尚賢中》:読み下し

子墨子の言いて曰く、今、王公大人が人民に君とし、社稷(しゃしょく)を主とし、國家を治め、脩(なが)く保ちて而して失うこと勿からむと欲せば、故に賢(けん)を尚(たつ)とぶは政(まつりごと)の本(もと)と為るを察せざるや。何を以って賢(けん)を尚(たつ)とぶは政の本と為るを知るや。曰く、自ら貴(き)にして且つ智(ち)なる者が、政を愚(ぐ)にして且つ賤(いや)しき者に為せば、則ち治(おさま)る、自ら愚(ぐ)にして且つ賤(いや)しき者が、政を貴(き)にして且つ智(ち)に為せば、則ち乱るる。是を以って賢(けん)を尚(たつ)とぶは政の本(もと)と為すを知るなり。
故に古(いにしえ)の聖王は甚だ賢を尊尚(そんしょう)し而して能(のう)を任じ使ひ、父兄に黨(かたよ)らず、貴富に偏(へん)せず、顔色に嬖(へい)せず、賢者を挙げて而して之を上らせ、富ませ而して之を貴とし、以って官長(かんちょう)と為し、不肖(ふしょう)の者は抑え而して之を廃し、貧(まず)しくし而して之を賤(せん)とし以って徒役(とえき)と為す、是を以って民の皆は其の賞(しょう)に勧(すす)み、其の罰を畏(おそ)れ、相率いて而して賢(けん)と為す。者(これ)を以って賢者は衆(おお)く、而(しかる)に不肖の者は寡(すくな)く、此を賢(けん)を進(すす)むと謂う。然る後に聖人は其の言を聴き、其の行を跡(たず)ね、其の能(よ)くする所を察し、而して慎(つつ)しみて官を予(あた)へ、此は能(のう)を事(つか)ふと謂う。故に國を治め使(し)むる可き者は、國を治め使(し)め、官の長たら使(し)むる可き者は、官の長たら使(し)め、邑を治め使(し)むる可き者は、邑を治め使(し)む。凡そ國家(こくか)、官府(かんふ)、邑里(いふり)を治め使(し)むる所は、此れ皆は國の賢者なり。
賢者の國を治めるは、蚤(はや)く朝(ちょう)し晏(おそ)く退(しりぞ)き、獄(ごく)を聴き政(せい)を治め、是を以って國家は治まり而して刑法は正(ただ)す。賢者の官の長なるは、夜(よひ)に寢(ゐ)ね夙(つと)に興(お)き、関市(かんし)、山林(さんりん)、澤梁(たくりょう)の利を収斂(しゅうれん)し、以って官府を實(みた)し、是を以って官府は實(み)ち而して財は散(さん)ぜす。賢者の邑(いふ)を治めるは、蚤(はや)く出で莫(くれ)に入り、耕稼、樹藝して、菽粟を聚め、是を以って菽粟は多く而して民は食ふに足りる。故に國家が治まれば則ち刑法は正(ただ)しく、官府が實(み)ちれば則ち萬民は富む。上には以って絜(きよ)く酒醴(しゅれい)粢盛(しゅせい)を為(つく)り、以て天鬼を祭祀するは有り、外には以って皮幣(ひへい)を為(つく)り、四隣の諸侯と交(こもご)も接する有り、内には以って飢(き)に食(やしな)ひ労(ろう)に息(いこ)ひ、将に其の萬民を養うは有り。外には以って天下の賢人が懷(なつ)くる有り。是の故に上には天鬼は之を富し、外には諸侯は之を與(くみ)し、内には萬民は之を親(した)しみ、賢人は之に歸(き)し、以って此の事を謀(はか)れば則ち得(え)、事を挙げれば則ち成り、守に入れば則ち固(かた)く、誅(ちゅう)に出づれば則ち彊(つよ)し。故に昔の三代の聖王堯、舜、禹、湯、文、武は天下に王として諸侯を正(ただ)す所以(ゆえん)の者と唯(いへど)も、此は亦た其の法(のり)已(のみ)。
既に曰く若(かくのごと)き法(のり)は、未だ之の行う所以(ゆえん)の術(すべ)を知らざれば、則ち事は猶(なお)若(かくのごと)く未だ成ず、是を以って必ず為(ため)に三本を置く。何ぞ三本と謂う。曰く、爵位(しゃくい)の高からざれば則ち民は敬(けい)せず、蓄禄(ちくろく)の厚(あつ)からざれば則ち民は信ぜす、政令の断ぜざれば則ち民は畏(おそ)れず。故に古の聖王は高く之の爵を予(あた)へ、重く之の禄を予(あた)へ、之を任ずるに事を以ってし、断ずるに之に令を予(あた)へ、夫れ豈に其の臣に賜(し)を為すや、其の事の成らむことを欲すればなり。詩に曰く、女(なんじ)に憂卹(ゆうじゅつ)を告げむ、女(なんじ)に予爵(よしゃく)を誨(おし)へむ、孰(たれ)か能(よ)く熱(あつ)きに執(ふ)れ、濯(ぬら)すを用ひざるもの鮮(すくな)し。則ち此れ古(いにしへ)の國君諸侯の以って、承嗣(しょうし)輔佐(ほさ)を執善(しつぜん)せざる可からざるを語るなり。之を譬(たと)へるに猶(なお)熱(あつ)きに執(ふ)れ濯(ぬら)すこと有るがごとしなり。将に其の手を休めむとす。古の聖王は唯毋(ただ)賢人を得て而(すで)に之を使ひ、爵を般(わか)ちて以って之を貴(とうと)くし、地を裂(さ)きて以って之を封じ、終に身を厭(いと)はず。賢人は唯毋(ただ)明君を得て而(すで)に之に事(つか)へ、四肢の力を竭(つく)し以って君の事に任じ、終に身は倦(う)まず。若(かくのごと)き美善(びぜん)有れば則ち之は上に歸し、是を以って美善(びぜん)は上に在りて、而(すなは)ち怨謗(えんぼう)する所は下に在り、寧楽(ねいらく)は君に在りて、憂慼(ゆうせき)は臣に在り、故に古の聖王の政を為すこと此の若(ごと)き。
今、王公大人の亦た人に効(こう)して賢を尚(たつ)とび能(のう)を使ふを以って政を為さむと欲し、高く之に爵を予(あた)ふれども、而して禄は従がはず。夫れ爵は高けれど而(しかる)に禄は無しを、民は信ぜず。曰く、此の實(まことに)に我を愛するに非ずに中(あた)たり、假籍(かりしゃ)して而して我を用いるなり。夫れ假籍(かしゃ)の民は、将に豈に其の上を親しまむや。故に先王の言いて曰く、政に貪(むさぼ)る者は人に分かつに事を以ってすること能(あた)はず、貨に厚き者は人に分けかつに禄を以ってすること能はず。事は則ち與(あた)へず、祲(ろく)は則ち分たず、天下の賢人を請問(せいもん)するも将に何に自りて王公大人の側に至らむや。
若(も)し苟(いや)しくも賢者の王公大人の側に至らざれば、則ち此れ不肖(ふしょう)の者は左右に在るなり。不肖(ふしょう)の者の左右に在れば、則ち其の誉むる所は賢に當(あた)らず、而ち罰する所は暴に當(あた)らず。王公大人の此を尊び以って國家に政を為せば、則ち賞は亦た必ず賢に當(あた)らず、而ち罰も亦た必ず暴に當(あた)らず。若(も)し苟(いや)しくも賞は賢に當(あた)らず而(さら)に罰は暴に當(あた)らずば、則ち是は賢を為す者を勧(すす)めずして而(しかる)に暴を為す者は沮(はば)まずなり。是は以って入りては則ち父母に慈孝(じこう)せず、出でては則ち郷里に長弟(ちょうてい)ならず、居處(きょしょ)に節は無く、出入に度(ど)は無く、男女に別(べつ)は無く。官府を治め使むれば則ち盜竊(とうせつ)し、城を守らば則ち倍畔(ばいはん)し、君に難(なん)の有れども則ち死なず、出亡(しゅつぼう)すれども則ち従がはず、獄(ごく)を断じ使(し)むれば則ち中(あた)らず、財を分てば則ち均(ひと)しからず、與(とも)に事を謀(はか)れば得ず、事を挙げれば成らず、守に入れども固(かた)からず、誅(ちゅう)に出でても彊(つよ)からず。故に昔の三代の暴王桀紂幽厲は其の國家を失措(しつそ)し、其の社稷(しゃしょく)を傾覆(けいふく)する所以(ゆえん)の者と雖(いへど)も、已(すで)に此の故なり。何となれば則ち。皆の小物を明らかにして而(しかる)に大物を明らかにせずを以ってなり。
今、王公大人の、一衣裳(いしょう)は有りて制(せい)するを能はざれば、必ず良工に籍(よ)らむ、一牛羊(ぎゅうよう)は有りて殺すを能はざれば、必ず良く宰(さい)に籍(よ)らむ。故に當に之の二物の若(ごと)きものは、王公大人も未だ賢(けん)を尚(たつ)とび能を使うを以って政(まつりごと)を為すを知らざるなり。其の國家の乱に至るに逮(およ)び、社稷(しゃしょく)は危く、則ち能(のう)を使い以って之を治めむを知らず、親戚(しんせき)は則ち之を使ひ、無故(むこ)の富貴、面目(めんもく)の佼好(こうこう)は則ち之を使ふ。夫れ無故(むこ)の富貴、面目の佼好(こうこう)は則ち之を使ひ、豈に必ず智(ち)にして且つ慧(けい)は有るらむや。若(も)し之をして國家を治め使むれば、則ち此れ智慧(ちけい)ならざる者をして國家を治め使(し)むるなり、國家の乱るるは既に得(う)可(べ)くして而(すなは)ち知る已(のみ)。
且(まさ)に夫れ王公大人の其の色を愛する所(ところ)有(あ)りて而(すなは)ち使ひ、其の心に其の知(ち)を察せずして而(すで)に其の愛(あい)を與(くみ)せしむなり。是の故に百人を治めること能はざる者にして、千人の官に處(お)ら使(し)む、千人を治めること能はざる者をして、萬人の官に處(お)ら使(し)む。此れ其の故は何ぞや。曰く、若(かくのごと)く官に處(お)る者は爵は高く而(すなは)ち禄は厚く、故に其の色を愛し而して之を使ふ。夫れ千人を治めること能はざる者にして、萬人の官に處(お)ら使(し)め、則ち此れ官は什倍(じゅうばい)するなり。
夫れ治の法(のり)は将に日に至らむとするものなり、日に以って之を治むれども、日は什脩(じゅうしゅう)せず、知は以って之を治むれども、知(ち)は什益(じゅうえき)せず、而して官に什倍(じゅうばい)を予(あた)へ、則ち此れ一を治め而して其の九を棄(す)てるなり。日夜相(あい)接(せつ)して以って若(こ)の官を治めると雖(いへど)も、官は猶(なお)若(かくのごと)く治まらず。此れ其の故は何ぞや。則ち王公大人は賢(けん)を尚(たつ)とび能(のう)を使ふを以って政(まつりごと)を為すことを明らかにせずなり。故に以って賢(けん)を尚(たつ)とび能(のう)を使ひて政(まつりごと)を為し而して治めるものは、夫れ若(かくのごと)き言(ことば)の謂ふなり、賢(けん)を下し以って政(まつりごと)を為し而して乱るるものは、若(かくのごと)く吾の言(ことば)の謂ふなり。今、王公大人は中實(まことに)将に其の國家の治まるを欲し、脩(なが)く保ちて而して失(うしな)うこと勿(な)からむを欲せば、胡(なむ)ぞ賢(けん)を尚(たつ)とぶは政(まつりごと)の本(もと)を為すを察せざるや。
且(ひとま)ず賢(けん)を尚(たつ)とぶを以って政(まつりごと)の本(もと)と為すものは、亦た豈に獨り子墨子の言のみならむや。此れ聖王の道にして、先王の書、距年(きょねん)の言(ことば)なり。傳へて曰く、聖君哲人を求めて、以って而(なんじ)の身を裨輔(ひほ)す、湯誓(とうせい)に云く、聿(こと)に元聖(げんせい)を求め、之と力を戮(あは)せ心を同じくし、以って天下を治める。則ち此れ聖の賢(けん)を尚(たつ)とび能(のう)を使ひ以って政(まつりごと)を為すを失はざることを言うなり。
故に古の聖王は唯(ただ)能(よ)く賢(けん)を尚(たつ)とび能(のう)を使ひて以って政(まつりごと)を為すことを審(つまび)らかにし、異物の雑(まじ)はるは無しなり、天下の皆は其の利を得るなり。古(いにしへ)の舜は歷山(れきざん)に耕(こう)し、河瀕(かひん)に陶(とう)し、雷澤(らいたく)に漁(いさり)し、堯は之を服澤(ふくたく)の陽(きた)に得て、挙げて以って天子と為り、與(とも)に天下の政(まつりごと)に接し、天下の民を治める。伊摯(いし)は、有莘(いうしん)氏(し)の女(じょ)の私臣(ししん)にて、親(みづか)から庖人(ほうじん)と為り、湯は之を得、挙げて以って己(おのれ)が相(しょう)と為し、與(とも)に天下の政(まつりごと)に接し、天下の民を治める。傅説(ふえつ)は褐(かつ)を被(かぶ)り索(さく)を帯(おび)にし、庸(やと)はれて傅巖(ふがん)を築く、武丁(ぶてい)は之を得て、挙げて以って三公と為し、與(とも)に天下の政(まつりごと)に接し、天下の民を治める。此れ何の故に始(はじめ)は賤(いや)しく卒(すえ)は而(しかる)に貴(とうと)く、始(はじめ)は貧(まず)しく卒(すえ)は而(しかる)に富(と)む。則ち王公大人は賢(けん)を尚(たつ)とび能(のう)を使うを以って政(まつりごと)を為すことを明らかにすればなり。是を以って民は飢えて而して食を得ず、寒にして而して衣を得ず、労にして而して息(そく)を得ず、乱にして而して治を得ずは無し。
故に古の聖王は以って賢(けん)を尚(たつ)とび能(のう)を使うを以って政(まつりごと)を為すを審(つまび)らかにして、而して法(のり)を天に取る。雖(ただ)天も亦た貧富(ひんぷ)、貴賤(きせん)、遠邇(えんじ)、親疏(しんそ)を辯(べん)ぜず、賢者は挙げて而して之を尚(たつ)とび、不肖の者は抑えて而(しかる)に之を廃す。然らば則ち富貴(ふうき)と為りて賢(けん)、以って其の賞(しょう)を得たる者は誰ぞや。曰く、昔の三代聖王の堯、舜、禹、湯、文、武の若(かくのごと)き者が是なり。其の賞を得る所以(ゆえん)は何ぞや。曰く、其の天下に政(まつりごと)を為すや、兼(けん)にして而して之を愛し、従ひて而して之を利す、又た天下の萬民を率いて以って天を尚尊(しょうそん)し、鬼に事(つか)へ、萬民を愛利す。是の故に天鬼は之を賞し、立てて天子と為し、以って民の父母と為す、萬民は従(したが)ひて而して之を誉めて聖王と曰ふ、今に至るまで已(や)まず。則ち此れ富貴と為りて賢(けん)、以って其の賞を得る者なり。
然らば則ち富貴に為(な)りて暴(ぼう)、以って其の罰を得る者は誰ぞや。曰く、昔の三代の暴王桀、紂、幽、厲の若(かくのごと)き者は是なり。何を以って其の然りを知るや。曰く、其の天下に政(まつりごと)を為すや、兼(けん)にして而して之を憎(にく)み、従ひて而して之を賊(そこな)ひ、又た天下の民を率いて以って天を詬(そし)り鬼を侮(あなど)り、萬民を賊傲(ぞくごう)す、是の故に天鬼は之を罰し、身は死して而して刑戮(けいりく)と為り、子孫は離散し、室家(しつか)は喪滅(もめつ)し、絶へて後嗣は無から使(し)め、萬民は従ひて而して之を非として、曰く、暴王、今に至るまで已(や)まず。則ち此れ富貴に為して暴(ぼう)、而して以って其の罰を得る者なり。
然らば則ち親(した)しくし而して不善、以って其の罰を得る者は誰ぞや。曰く、昔の伯鯀、帝の元子の若(ごと)し。帝の德庸(とくよう)を廃し、既に乃ち之を于羽(かんう)の郊(こう)に刑(けい)し、乃ち熱照(ねつしょう)も及ぶこと有るは無しなり、帝は亦た愛(あい)さず。則ち此れ親(した)しみて而して不善、以って其の罰を得る者なり。
然らば則ち天の能(のう)を使う所の者は誰ぞや。曰く、昔の禹(う)稷(しょく)皋陶(こうえん)の若(ごと)き、是なり。何を以って知其の然りを知るや。先王の書、呂刑(りょうけい)に之を道(い)ひて曰く、皇帝は清問(せいもん)し下民(かみん)は有苗(ゆうびょう)に辭(じ)は有り。曰く、群后(ぐんこう)は之を肆(つ)ぎ、在下(ざいか)は明(めい)を明らかにすれど常ならず、鰥寡(かんか)は蓋(おお)はず。德をもちて威(おど)せば維(こ)れ威(おそ)れ、德をもちて明(あきら)かにすれば維(こ)れ明かなり。乃ち三后(さんこう)に名(めい)じ、功を民に恤(ふる)わせしむ。伯夷(はくい)は典(のり)を降し、民を哲(さば)きて維(こ)れを刑(けい)にす。禹(う)は水土を平げ、主として山川を名つける。稷(しょく)は隆(ゆた)かにし種を播(ま)き、農(つと)めて嘉穀(かこく)を殖(しょく)す。三后(さんこう)は功を成し、維(こ)れ民に假(おおい)なり。則ち此れ三聖人の者、其の言(ことば)を謹(つつし)み、其の行を慎(つつし)み、其の思慮(しりょ)を精(くわ)しくし、天下の隱事(いんじ)遺利(いり)を索(もと)め、以って上は天に事(つか)れば、則ち天は其の德を郷(う)け、下は之を萬民に施(ほどこ)し、萬民は其の利を被(こうむ)る、終(つひ)に身は已(や)むこと無からむ。
故に先王の言いて曰く、此の道(みち)や、大いに之を天下に用いれば則ち窕(みた)ず、小さく之を用いれば則ち困(くるし)まず、脩(なが)く之を用いれば則ち萬民は其の利を被(こうむ)り、終(つい)に身は已(や)むこと無きなり。周頌(しうしょう)に之を道(い)ひて曰く、聖人の德、天の高きが若(ごと)く、地の普(あま)ねくが若(ごと)く、其の天下に昭(あきら)かなること有らむ。地の固きが若(ごと)く、山の承(たか)きが若(ごと)く、坼(さ)けず崩(くず)れず。日の光の若(ごと)く、月の明の若(ごと)く、天地と同常(どうじょう)なり。則ち此れ聖人の德、章明(しょうめい)博大(はくだい)埴固(しょくこ)にして、以って脩久(しうきゅう)なるを言うなり。故に聖人の德は蓋(けだ)し天地を総(す)べるものなり。
今、王公大人は天下の王とし、諸侯に正(せい)たらむを欲し、夫れ德義(とくぎ)は無くして将に何を以ってせむとするや。其の説くは将に必ず威彊(いきょう)を挾震(きょうしん)せむとす。今、王公大人の将に焉(いずく)に取りて威彊(いきょう)を挾震(きょうしん)せむとするや。者(こ)の民の死を傾(かたむ)くるや。民は生を甚だ欲すと為し、死を甚だ憎むと為し、欲する所は得ずして而して僧む所は屢(しばし)ば至り、古(いにしへ)自(よ)り今に及ぶまで未だ嘗(か)って能(よ)く此を以って天下に王として、諸侯を正(せい)たる者(もの)有(あ)らざるなり。今、大人は天下に王として、諸侯に正(せい)たらむと欲し、将に意(い)をして天下に得て、名をして後世に成さしめむと欲せば、故に賢(けん)を尚(たつ)とび政(まつりごと)の本(もと)と為すを察(さつ)せざるや。此れ聖人の厚行(こうこう)なり。

 

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