【第3回】再生医療等安全性確保法 改正法成立
再生医療の審査、公正さ疑われるなら国が立ち入り検査へ
法改正の背景
第2回目の投稿で投げかけた「再生医療提供計画は委員会において適切に審理されているのか」という問いへの答えが、この法改正によって明らかにされなければなりません。そして、すでに「該当委員会に提出→承認→厚労省にて受理」されている再生医療提供計画が改善されなければなりません。
なぜなら、その提供計画によって行われた治療が、すでに有害事象の疾病報告として特定認定再生医療等委員会に複数件報告されており、それを厚生労働省も把握しているからです。
有害事象が報告されたのであれば、まずはその原因を追究・改善し、患者の安全性が確保されるまでは一旦その提供計画による治療は中止されるべきではないでしょうか。
法改正の重要性
死亡事故などの医療事故が起きて被害者が増え、世間的にも大きな問題として明るみに出てこないと、なかなか行政も動かない中での今回の法改正。
該当する委員会に対してしっかりと立ち入り検査と改善が行われ、再生医療の「質」がより高い基準で提供されることを求めていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?