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中古品転売 古物台帳の記帳が必要
副業やフリーランスの活動として、転売を始められたり今後始めようとしている方。
取扱いの商品に「中古品」が含まれる場合『古物台帳』の記帳が必要になります。
今回の記事では、『古物商許可』を取得後、実際の売買において「古物台帳」の記帳についての注意点をお伝えします。
古物営業法は盗難品の流通を未然に防ぐために制定されている法律です。
そのため古物商許可を得た者はその取引を記録する義務を課せられています。その取引内容を記帳するものが「古物台帳」になります。
1.中古品の仕入れ(買受)、販売(払い出し)を行った時には
原則「古物台帳」に日付と相手先の住所・氏名・年齢・職業を記帳し身元の確認をしなければなりません。
リサイクルショップや質屋などに不用品の買取を依頼する時に免許証などの身分証の提示を求められると思います。
これは、古物営業法で定められているために義務付けられています。
2.但し、仕入れと販売によっては、記帳を一部免除されています。
①盗難品の混入に可能性が高いのが、仕入れ(買受)時になります。
そのため1万円以上の仕入れの場合は、全ての商品群において「古物台帳」に記帳が必要になります。
法人の場合は、企業名・住所・連絡先
個人の場合は、住所・氏名・年齢・職業の確認が必要になります。
②仕入れ時でも1万円未満の場合
下記のカテゴリー以外は記帳が免除されています。
*オートバイ *ゲームソフト *書籍 *CD・DVD
③販売時であっても下記のカテゴリーは1万円以上の場合
記帳が必要になります。
*自動車 *時計 *美術品 *宝飾品類 *原付自転車
*自動二輪
中古ブランド品のバッグや財布キーケースは、免除になります。人気の古着やスニーカーも販売の場合は記帳は免除になります。
④1万円未満の販売時にでも下記の品目は記帳が義務付けられています。
*自動二輪 *原付自転車
一般の方の取り扱いは殆どないと思われますので
あまり関係ないかも知れません。
以上のように、「古物台帳」の記帳が義務付けられていますので
ご自分の取り扱い商品に応じて留意して下さい。
大げさに見えるかも知れませんが
盗難品が万が一混入した場合に自分を守る手立てになりますので
必ず該当する場合は記帳をするようにしましょう。
記帳についての記事ですが
取扱商品をネット上で仕入れる場合
仕入れ先が企業であれば問題になる部分は少ないと思います。
問題になる可能性があるのが
フリマサイト等での匿名での取引です。
1万円未満の仕入れの場合、匿名でも仕入れ可能の商品群がありますが
中古書籍や中古ゲームソフト、中古DVD,CDは相手の個人情報が取得できないと「仕入れ」が法的には不可能になります。
「販売」においても時計や宝飾品は1万円を超えると匿名での取引が法的に不可能になりますので
取扱商品の商品群や価格帯には注意が必要になります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
正しい知識を身につけ、あなたのビジネスにお役立てください。