決算期ってどう決めるの?
こんにちは。
今回は、決算期について
お話していきます。
色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。
では、早速お話していきます。
決算月(決算期)とは
会社は、1年以内の期間であれば、一事業年度を何月から何月までにするのかということを自由に決めることができます。
たとえば、「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている会社もあれば、「9月1日から翌年8月31日まで」を一事業年度としている会社もあります。
決算月とは、それら一事業年度の区切りの最終月のことをいいます。
たとえば、「4月1日から翌年3月31日まで」を一事業年度としている会社の場合には、最終月の 3月が決算月になります。
「9月1日から翌年8月31日まで」を一事業年度としている会社であれば、最終月の 8月が決算月になるわけです。
決算月は、何月(いつ)にする?
株式会社を設立するにあたって、決算月を何月にするかということも考えどころの一つです。
株式会社の決算月といえば、3月のイメージがあります。
ですが、特に3月決算にこだわる必要はありません。
決算月を何月にするかは、その会社の“業種”や“繁忙期の時期”等を考慮に入れて決定したり、
あるいは、節税を第一に考えて決めたりと、その会社の諸事情によってさまざまです。
繁忙期を避ける
繁忙期を避けたほうが良いのには
いくつか理由があります。
節税対策などを行いやすくなる
まず、季節によって売上の変動が大きい業種の場合、繁忙期を避けて、繁忙期よりも少し前の月を決算日に設定するのがおすすめです。
なぜなら、期の初めが繁忙期だった場合、期の最初に大きな売上があることになります。
決算日はずっと先ですので、そのあと時間をかけてしっかり節税対策などを行うことができます。
逆に、期の初めに計画していた予定の売上が確保できなかった場合、残りの期間で計画の修正や対策をしっかりと行うことができます。
これを、売上が一番多い繁忙期を決算月にしてしまうと、繁忙期の売上に対する対策を残りの短い期間で行わなければならなくなります。
決算に伴う事務作業に割く時間を確保する
決算日の前後は提出書類の作成や税金の納付など、やることがたくさんありますので、単純に忙しくなるタイミングを避けた方がいいということです。
決算後の決算申告と納税に気をつける
決算後の決定申告と法人税の納付は、原則として
決算日から2か月後までに行う必要があります。
ご承知の通り、税金は利益が多ければ多いほど高額になってきますので、納税する月と資金繰りが悪化してしまう月が重なってしまうと、実際に納税するお金がたりなくなってしまう可能性があります。
そうならないためにも「決算日から2ヶ月後」に納税することを踏まえて決算日を決めることが大事です。
消費税の免税期間を最大化する
資本金の額が1,000万円未満の場合、
基本的に2期まで消費税の納税が免除されます。
※「2年」ではなく「2期」です。
例えば、4月頭に会社を設立したとして、決算月を12か月後の3月とした場合と
9か月後の12月とした場合、どちらも同じ「1期」となり、消費税の免除が適用される期間に差が出ます。
(例)2021年4月に会社設立をした場合
決算月 3月
2020年3月までの丸2年間、消費税が免税
決算月12月
2019年12月までの1年9ヶ月間、消費税が免税
そのため、消費税の免除期間を最大限確保したいのであれば、1期(初年度)から丸々12か月間となるよう決算月を設定するのが良いです。
※消費税の免除については、また詳しく別の記事でお話します。
▪️ではなぜ3月決算月が多いのか
国や地方公共団体等の公的機関の関係
最大の理由は、「国や地方公共団体等の公的機関の会計年度が4月から3月まで」となっていることに関係しているからです。
公的機関の会計年度が4月から3月までということから、当然に国の予算編成や実際の支出等もこの会計年度に合わせて、計画や執行が行われていくことになります。
結果として、特に公的機関との取引が多い会社等では、会社の事業年度をこれらに合わせておくことが、会社の業務運営上いろいろな意味において望ましいということになります。
税制改正等との関係
国の会計年度が4月から3月までということから、各種の制度改正、特に会計と関わりの強い「税制改正の時期が4月から」ということです。
事業年度の途中で税制改正が行われて、経理処理の方法が変更になることは業務の煩雑さを招くことになり、望ましくないことになるからです。
例えば、消費税の導入などで、
税率変更は4月1日に行われています。
決算日は変更も可能
会社を設立したばかりの頃は売上の予想が立てづらいと思いますので、きちんと検討して決算日を決めた場合でも、いざ事業が始まると予定通りとはいかないこともあります。
そんな時は、決算日を変更することができます。
実際に決算日変更が節税につながる例をみてみましょう。
決算日変更が節税につながる場合
決算日が5月31日だったとします。
1月時点で、4月に予想外の大きい売上が入ることがわかりました。
この場合、決算日を3月に変更してしまうのがおすすめです。
なぜなら、決算日を3月に変更しておけば、4月に入ってくる大きい売上は次の事業年度の売上となり、今回の決算には含まれないので次の期でゆっくり節税対策を行うことができるからです。
決算日を変更しなかった場合、大きな売上のあった翌月が決算のため、どんなに頑張っても短期間で節税対策を行うのは難しいためです。
決算日変更の手続き
手順については次の通りです。
1. 株主総会の開催
株主総会で、決算日変更を決議します。
小規模の会社の場合は株主総会が開かれない場合がありますが、その際は株主総会議事録のみを作成します。
2. 定款を変更
決議した内容にもとづいて、定款を変更します。
決算日は登記事項ではないので、法務局での手続きは不要です。
3. 届け出
税務署・都道府県税事務所・市区町村に「異動届出書」を提出します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?