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節税効果も得られる「経営セーフティ共済」

経営セーフティ共済とは、
中小企業を連鎖倒産から守る公的な共済制度です。

加入すると、
取引先の倒産によって売掛金などの回収が
困難になった場合、

また、

臨時の資金が必要になった場合に借り入れを
受けることができます。


しかしながら、
経営セーフティ共済に加入するメリットは
倒産防止だけではなく、

節税にも効果があります。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済とは、
取引先の倒産によって起こる連鎖倒産や
経営難から中小企業を守るための共済制度です。

正式名称は中小企業倒産防止共済といいます。


加入する場合の掛金は、

月5000円から20万円の間で
5000円単位で任意に設定できます。

掛金の総額が、
800万円になるまで積み立てることができます。


掛金は途中で増減させたり、
前納したりすることが可能
です。

払い込んだ掛金は法人なら損金
個人事業主なら必要経費

として算入することができます。

加入後6ヶ月以上が経過して、

取引先の倒産等で資金が必要になった場合、
掛金総額の10倍に相当する額か被害額の
どちらか少ないほうの金額

(50万円から8,000万円の間で5万円単位)

を無担保・無利子・無保証人で
借り入れることができます。

経営セーフティ共済のメリット

取引先の倒産時に共済金の借入ができる

取引先が倒産した場合、
共済金を借入することができます。

掛金総額の10倍か被害額の
どちらか少ない額を借りることができます。

例えば、

掛金総額が100万円、
被害総額が1300万円だった場合、

掛金総額の100万円を10倍した額、
1000万円を借入することができます。


共済金は無利子ですが、
貸付を受けた場合、
貸付額の1/10が掛金から控除され、

掛金の権利が消滅してしまいます。

上の例で言えば、
100万円の掛金は取り崩され、
なくなってしまいます。

その他の場合には一時貸付金の借入ができる


取引先が倒産していなくても、
共済契約者が臨時に資金を必要としている場合、

以下の通り、

掛け金の納付月数に応じて、
一時貸付金を借入することができます。

一時貸付金の場合、
30万円以上から利用が可能で、
返済は1年以内の一括返済となります。

金利は0.9%です。

解約時には掛け金が戻ってくる

3つの解約方法があり、
いずれの方法でも契約から12ヶ月を経過している
場合には、

解約手当金を受け取ることができます。


契約期間が40ヶ月を超えていた場合、
掛金の100%(機構解約の場合は95%)
が返還されます。

40ヶ月未満の場合は
元本割れしてしまうことに注意しましょう。

節税効果を得られる

経営セーフティ共済の掛金は損金として
計上することができます。

つまり、

損金の分だけ所得を減らすことができるため、
その分税金を安く抑えることができます。


利益を減らしたい決算月に、
加入して一年分を前払いし節税を行い、

赤字になりそうなときに解約して、
解約手付金をもらい、

利益に計上して赤字を免れるという
利用をすることもできます。

ただし、

解約手付金は益金になるため、
税金がかかることには注意が必要です。

申し込み手続き

まとめ

経営セーフティ共済は、

①掛金は、全て控除ができる
②全額返ってくる。
③しかし、そのお金は利益となり課税対象
④800万円までしか積立てられない

以上4点を覚えておくと良いでしょう。

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