【間違いなくお金が残る】所得分散の方法
前回の記事で、所得分散は節税に繋がり、
手元に残るお金が増えるということをお話しました。
今回は、所得分散する方法について
お話していきます。
では、早速解説していきます。
所得分散で節税できる理由
所得分散とは、簡単に言うと、
2人以上の名義で収入を受けることです。
例えば、事業で1,000万円の収入があるのなら、
自分の名義500万円、配偶者の名義500万円で
受け取るということです。
なぜこのように、
所得を分散させるかと言いますと、
日本の税金制度は、収入が高くなればなるほど、
税金が上がる、累進課税の制度です。
なので、収入が1人で1,000万円受け取るよりも
2人で分けて受け取った方が、トータルの税金が
安くなるのです。
所得税の計算
例えば、1人で1,000万円の収入を得たとします。
その場合の計算方法は、
1,000万円×33%−153万円=177万円
177万円が所得税額になります。
これを所得分散させ、
自分の名義500万円、配偶者の名義500万円に
した場合を見ていきます。
500万円×20%−43万円=57万円(1人)
57万円×2人=114万円
114万円が所得税額になります。
このように、
1人で受け取った場合、177万円が所得税額
2人で分散させた場合、114万円が所得税額
となります。
単純計算で、63万円得したことになります。
所得分散の方法
①会社設立
法律上、会社と個人は別々の人格にあたります。
なので、
自分に対する収入と会社の収入に分けることができます。
※役員報酬に当たります。
節税になる理由
会社名義で得た収入は法人税、
個人名義で得た収入は所得税が課税されます。
また所得税は累進課税と言って、
所得が上がれば上がるほど、税金が上がりますが、
法人税は、最大が決まっているため、
収入が多い人は、法人を立ち上げるメリットにも
なるでしょう。
会社設立の収入の目安は、1,000万円です。
またもう一つのメリットとして、
経費に出来る項目が非常に多い点です。
※ただ、デメリットとして法人設立費用と資本金に注意しないと消費税などがあがります。
また、赤字でも税金を納める必要があります。
②配偶者など家族への給与支給
家族に対して払う給与は、
事業の必要経費として扱うことが出来ます。
こちらも、
所得税は累進課税の制度を採用しているため、
家族や個人に対して、給与として支払った方です。
極端なことを言うと、
事業税が1,000万円あったとして、
家族に1,000万円払うと、利益が0円となり、
法人税が0円になります。
※ただし、税務署に事前に届け出が必要です。
届け出=青色事業専従者給与の届出
まとめ
所得分散することで、税金を減らすことに繋がり、
自分の手元に残る金額が増えると言えるでしょう。
しかし、しっかり内容を理解していないと、
逆にマイナスになってしまったと言うことがあるので、そこは注意が必要です。
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