見出し画像

【理解するだけでお得に節約が出来る】消費税の簡易課税と原則課税

消費税の納付額は通常、

課税売上等に係る消費税額(預かり消費税)
課税仕入れ等に係る消費税額(支払消費税)

で計算されます(原則課税)。

しかし、

基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、

原則課税か簡易課税

事業者がお得な方を選べますし、

簡易課税を選択すれば、
支払消費税にかかる帳簿付けも必要なくなるので
事務負担が軽くなります。

今回は、
簡易課税について説明します。

簡易課税制度とは

簡易課税制度とは、預かった消費税。

つまり、

売上に係る消費税の計算は原則課税と同じですが、

支払った消費税の計算については、
課税仕入れ等の計算をすることなく、

課税売上高から仕入控除税額の計算を
行うことができる制度です。


仕入控除税額とは、

消費税を計算する際に、

預かり消費税から差し引く税額のことで、

簡易課税制度の下では、
預かった消費税額に一定の割合を乗じて
計算されます。

この一定の割合をみなし仕入れ率といい、

売上を6つの事業区分に分けて、
それぞれの区分のみなし仕入れ率を適用します。

例えば、

卸売業を営んでいる事業者であれば、
みなし仕入れ率が90%ですので、

預かり消費税×90%が
仕入控除税額となります。

簡易課税制度で気をつけること

簡易課税制度は、
中小事業者の事務負担を軽減しようという
目的で導入されたので、

適用に当たり条件があります。

この条件は以下の通りです。

・前々年度の課税売上高が5,000万円以下

・「消費税簡易課税制度選択届出書」を
 適用しようとする開始日の前日までに提出する

届出を行った事業者は、
最低2年間簡易課税制度が適用となり、

原則課税に戻すことができません。

また、

届出を行っていても、
基準期間の課税売上高が5,000万円超となった場合は原則課税となります。

事業者にとっては、
簡易課税を適用することにより、

2年間トータルでお得になるかどうかを
考える必要があります。

課税売上高が5,000万円超になりそうな時は、
原則課税になることも勘案し、

支払消費税の計算ができる帳簿付けが
必要となってきます。

どんな時にお得になる?
中小事業者は賢く選択

簡易課税と原則課税

簡易課税制度を適用すれば、
支払消費税の計算のための帳簿付けは
不要となるので、

事務負担は明らかに減ります。

しかし、

事業者の状況によって、
税負担は増す場合もあります。

どのような場合に税負担が軽くなり、
どのような場合に重くなるのでしょうか?

税負担が軽くなる場合

例えば、

サービス業を営んでいる場合、

みなし仕入れ率は第5種事業(サービス業等)の50%が適用されます。

サービス業で、
売上に対する給与支払の割合が高い場合は
一般的に税負担が軽くなると考えられます。

例えば、

課税売上4,000万円、給与が2,000万円、
課税仕入が1,000万円の会社を想定すると、

原則課税の場合、

預かり消費税が4,000万円×10%=400万円、
支払消費税が1,000万円×10%=100万円となり、

消費税の納付額は
400万円-100万円=300万円です。

一方、簡易課税の場合、

預かり消費税400万円に
みなし仕入れ率を乗じて仕入控除税額とするので、

仕入控除税額は
400万円×50%=200万円となり、

400万円(預かり消費税)-200万円(仕入控除税額)
=200万円が納付額となります。


よって、

簡易課税も適用したほうが、

300万円-200万円=100万円お得になります。

税負担が重くなる場合

上記の事業者で、
2,500万円の機械(課税仕入)を購入したとします。

すると、

原則課税の支払消費税の金額が
(2,500万円+1,000万円)×10%=350万円となり、

原則課税での消費税の納付額は
400万円-350万円=50万円となります。

一方、

簡易課税の場合の納付額は200万円のままです。

この場合は、
原則課税を適用したほうが

200万円-50万円=150万円お得になります。

まとめ

簡易課税を選択すると、
事務負担は明らかに軽くなりますが、

※預かり消費税だけ計算すれば良いので

税負担は重くなる場合もあります。

簡易課税を選択するかどうかの意思決定は、

事業者の課税売上に対する、
課税仕入の割合を把握すること、

大きな設備投資計画など課税仕入が増える事象が
ないかどうか考慮する
ことが肝要です。

※仕入れが増える場合は、それだけ
仕入れた分と合算出来るので、消費税の納める額は
少なくなります。

また、
簡易課税制度を1度選択すると、

2年間は変更できませんので、

2年間トータルでの節税効果を考えることも
必要となります。

必要な場合は、
税理士さんとも相談することもおすすめします。

いいなと思ったら応援しよう!