スーツ代や散髪代が経費として認められる条件
仕事をする上で、
身だしなみは非常に大切です。
特にクライアントと接する仕事をしている場合は、
スーツ代や散髪代など、
事業に関わりそうな支出があるかもしれません。
これらは、
どんな条件で経費として認められるのでしょうか。
仕事でしか着ないスーツの代金は
経費になる?
所得税法には、
「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」
は必要経費に算入しないとあります。
「家事上の経費」とは、
プライベートの生活費のことです。
「これに関する経費」とは、
「家事関連費(仕事とプライベート両方に関係がある経費)」のことで、
スーツ代を含む衣服代は
これにあたるとされています。
つまり、
スーツ代は経費として計上できない
ということです。
ただし、
国税庁のウェブサイトには
「この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」
ともあります。
つまり、
明らかに仕事をする上で必要だと証明できれば、
経費として計上できる可能性があるのです。
衣服費は特定支出控除の対象になっている
特定支出控除というのは、
給与所得者にのみ認められている控除です。
会社員がある特定の支出をした際に、
基準となる金額を超えた場合は、
必要経費として計上してもよいという制度です。
ある特定の支出には、
「通勤費」
「転居費」
「研修費」
「資格取得費」
「帰宅旅費」
に加え、
2013年以後は
「図書費」
「衣服費」
「交際費」
が該当するとされています。
つまり、
給与所得者に限ってではあるものの、
法律の改正により、
スーツ代も経費として認められるよう
になったのです。
それまで、
衣服代は家事関連費として経費計上が
難しいとされてきました。
その認識が変わったことにより、
個人事業主の経費に対する税務署の見方も
変わってくると推測できます。
散髪代は経費になる?
身だしなみにまつわる家事関連費には、
散髪代も含まれます。
これは、
経費になるのでしょうか?
その基準は、
業務上で必要かどうかということです。
たとえば、
芸能人は見た目を整え、
かっこよくまたはきれいに見られるほど
人気が出て、収入が増えるかもしれません。
見た目が重要な仕事なので、
散髪代の経費性も認められやすいでしょう。
一方、
飲食店の経営者は経費性を主張しづらいでしょう。
飲食店の経営者の収入につながるのは、
見た目ではなく料理の味と考えるのが
一般的だからです。
スーツ代を含む家事関連費は、
明確な区分さえできれば経費計上が可能です。
また、
何が経費に含まれるかは業種によって異なります。
ただし、
何が経費として認められるかは
税務署の判断によるところも大きいため、
所轄の税務署に問い合わせるのがよいでしょう。
まとめ
散髪代もしっかり説明できれば損金参入できます。
例えば、
社長の場合は、社長自身がブランドになります。
なので、
社長は常に身だしなみや振舞いをしっかりするのは
当たり前です。
そのことを真っ直ぐに伝えれば、
認めてもらえることもあるそうです。
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