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認知症基本法 #44

 認知症に関して施策の指針になっているのは「認知症施策推進大綱」であり、認知症施策推進関係閣僚会議において令和元年6月18日にとりまとめられています。
 現在中間報告も経ていますが、全国地方自治体は基本この大綱をベースに認知症施策を推進しています。

 また認知症基本法に関しても令和元年に自民党・公明党議員による議員立法として国会に提出されましたが、新型コロナウィルスなど様々な状況により、継続審議の状態にあります。
 
 下記はHGPIが緊急提言した内容の記事ですが下記のポイントを明示しています。共生と予防の両輪の中でも共生と軸とすべきであること、本人の主体的参画を促すこと、研究開発の推進の3点になります。
 
 認知症基本法として法律として制定されることは世の中に大きな変革をもたらします。新しい薬剤のニュースも多く出ており、治療面でも変わっていく中、より当事者に向けた内容に推進して欲しいと思いました。

■緊急提言の主な内容:
提言1:「共生」を軸とした認知症基本法とすべき
1-1:国民の責務として「予防」ではなく、「共生社会構築への参画・協力」の明記を
1-2:「早期発見・早期診断・早期対応」と「相談体制の整備」の一体的な明記を

提言2:認知症の本人や家族の主体的参画を促す認知症基本法とすべき
2-1:「認知症施策推進協議会」(仮称)の設置と当事者委員の参画の明記を
2-2:政策形成・実行・評価において「認知症の人や家族等と協働する」ことの明記を
2-3:研究開発における「患者市民参画(PPI)」の明記を

提言3:研究開発の推進によるパラダイムシフトを踏まえた認知症基本法とすべき
3-1: 新たな予防・診断・治療技術の社会実装を見据えた保健医療福祉サービスの均てん化と「早期診断」の明記を

出典 HGPI【緊急提言】「認知症観を変革する認知症基本法の成立を」(2022年9月27日)


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