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『生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し』 〜介護分野の今後の施策の方向性⑧〜

「我が国の財政運営の進むべき方向」(財政制度等審議会)

令和6年5月21日付けで財政制度等審議会・財政制度分科会が取りまとめた、「我が国の財政運営の進むべき方向」(建議)の中から、
今後の介護分野の施策の方向性についての情報をご紹介していきます。

この記事は、「我が国の財政運営の進むべき方向」から要点を抽出し、
主に箇条書きで要点を記載したものです。
記事の中で解説は行っていません。

今回のテーマ

今回は、建議の「3 介護」の
生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し」になります。


1  介護給付の適正化に向けての基本方針

(1)  介護給付の適正化に向けての基本方針

中長期的に増大する介護需要に応えられる体制を構築していく

(2)  現状の問題点

  • 85 歳以上人口の増加(1人当たり介護給付費が急増する年代)

  • 現役世代(支え手)の減少

(3)  介護給付の適正化に向けた3つの視点

  • 保険給付の効率的な提供 ← 今回のテーマはこの中の1つです

  • 保険給付範囲の在り方の見直し

  • 高齢化・人口減少下での負担の公平化


2 生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し

(1)生活援助サービスのケアプランの見直しの状況

 ▶︎ 見直しの対象

利用回数の多い訪問介護の生活援助サービス

具体的には、「全国平均利用回数+2標準偏差」:月 30~40 回程度。

財政制度等審議会・財政制度分科会「我が国の財政運営の進むべき方向」より

 ▶︎これまでの見直しの経過

平成 30 年(2018 年)10 月から見直された内容

  • ケアプランの保険者への届出を義務づけ

  • 保険者 によるケアプランの点検や地域ケア会議における検証を行う

  • 不適切な事例については是正を促すこと


令和3年(2021 年)10 月から見直された内容

居宅介護事業所ごとに、
下に該当する場合にはケアプランを保険者へ新たに提出すること

  1. 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

  2. その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスとなる場合

(2)見直し以降に指摘されている点

  • 「生活援助サービス」から「身体介護サービス」への振替が行われている

  • ケアプラン検証の取組についても、地方公共団体によって差がある

届出を避けるため、訪問介護の「生活援助サービス」から「身体介護サービス」への振替が行われているとの指摘がある。
また、ケアプラン検証の取組についても、地方公共団体によって差がある状況にある。

財政制度等審議会・財政制度分科会「我が国の財政運営の進むべき方向」より


財政制度等審議会・財政制度分科会「我が国の財政運営の進むべき方向」参考資料より

(3)生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直しに向けての提言

訪問介護全体での適切なサービスを確保するために

  • 身体介護も含めた訪問介護全体の回数で届出を義務付けるなど、更なる制度の改善を図るべき


必要なサービスを確保しつつ、サービス提供の適正化につなげていくために

  • 地方公共団体のケアプラン検証の取組状況を定期的に把握し、より実効的な点検を行うべき

身体介護に安易に置き換えられるケース等を是正し、訪問介護全体での適切なサービスを確保するため、身体介護も含めた訪問介護全体の回数で届出を義務付けるなど、更なる制度の改善を図るべきである。
また、各地方公共団体のケアプラン検証の取組状況を定期的に把握し、より実効的な点検を行うことで、必要なサービスを確保しつつ、サービス提供の適正化につなげていく必要がある。

財政制度等審議会・財政制度分科会「我が国の財政運営の進むべき方向」より




3  事務所主催のセミナーの予定

(1)noteのマガジン

関連記事をマガジンにしてまとめています。

(2)マツオカ会計事務所のセミナー

事務所で顧問先様向けに定期開催しているセミナーでは、
「我が国の財政運営の進むべき方向」の内容をさらに掘り下げて、
解説をしていく予定です。
顧問先様への個別のご案内と、事務所ホームページのお知らせからのご案内を予定しています。




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