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ChatGPTに著作権について教えてもらおう

創作が人を人たらしめているのだ

なんて言葉が空虚に響く今日この頃。

生成AIが目まぐるしいスピードで進化を遂げるなか、人類にアドバンテージがあると思われていた創造性さえAIに越されるのではないかと思われてならない

今後我々はどのように生きてゆくべきなのだろうか

まぁ好きに生きればいいんじゃないかな

今回は著作権について、Aiの急先鋒であるところのChatGPTさんに教えていただきました。

興味のある方はご一読くださいまし。

ちなみに本稿の見出し画像はStable Diffusion Onlineで”Ukiyo-e style robot”というプロンプトで生成した画像です。すんごいね。


気論真分:著作権とは?

ChatGPT:
著作権(ちょさくけん)とは、著作者が創作した作品に対して、その著作者自身に対して一定の権利を保障する法的な権利のことを指します。著作権は、文学作品、音楽、映像作品、美術作品、ソフトウェア、写真などの様々な創作物に適用されます。
著作者が作品を創作した時点で、その作品は自動的に著作権の保護を受けます。これにより、著作者はその作品を独占的に利用する権利を持ち、他人が無断で複製、公衆送信、販売、変更、展示などを行うことを制限することができます。
著作権の期間は国や地域によって異なりますが、一般的に著作者の死後、あるいは一定の年数が経過した後に著作権が消滅することが多いです。消滅後は、その作品はパブリックドメインとなり、誰でも自由に利用できるようになります。
著作権は、創作者の権利を保護し、創作活動を奨励する一方で、他人の作品を尊重し、無断での利用を防止する役割を果たします。そのため、著作権を侵害する行為は法的な問題となり、罰則が科されることがあります。

気論真分:具体的に他人の著作物についてどんな行為をしたらいけないの?

ChatGPT:
他人の著作物に対しては、以下のような行為は著作権侵害とされ、違法とされる場合があります:

複製: 著作物の全体または重要な部分を無断で複製すること。たとえば、本や音楽のコピーを作成することや、インターネット上で他人の写真をダウンロードすることが該当します。
頒布: 著作物を無断で販売、配布、レンタルすること。これは商業的な活動に限らず、友人や知人との間での無償の配布や貸与も含まれます。
公衆送信: 著作物を公に送信すること。テレビ、ラジオ、インターネット、映画館などでの著作物の放送、オンラインでのストリーミング、ライブ配信などが該当します。
改変: 著作物を無断で改変、翻案、二次創作すること。例えば、小説を映画化する、楽曲をサンプリングして別の楽曲を作るなどが該当します。
公表権の侵害: 著作物を無断で公に発表すること。たとえば、他人の文章や写真を自分のブログやSNSに掲載することが該当します。
著作権表示の改ざん: 著作権表示や作者の名前を無断で変更したり、削除したりすること。

これらの行為は、著作権者の権利を侵害するものであり、法的な問題となる場合があります。著作権侵害には損害賠償や罰金の可能性があります。したがって、他人の著作物を利用する際には、適切な許諾やライセンスを得ること、または著作権法で認められた範囲内で利用することが重要です。

気論真分:著作権侵害をした場合、日本ではどんな罰則があるの?

ChatGPT:
日本の著作権法によれば、著作権侵害を行った場合には以下のような罰則があります:

刑事罰: 著作権侵害が悪意を持って行われた場合、著作権法に基づき刑事罰が科されることがあります。重要な著作権侵害行為には、懲役刑や罰金が課されることがあります。例えば、営利目的で大量の著作物を複製・頒布する、著作物を改変して販売する、著作物を公衆送信するなどが該当します。
民事訴訟: 著作権侵害の被害を受けた著作権者は、侵害行為を行った者に対して民事訴訟を提起することができます。訴訟によって賠償金や損害賠償を求めることが可能です。また、侵害行為の差し止めや救済措置の請求も行われることがあります。
制止命令: 著作権侵害が明らかな場合、著作権者は侵害行為の即時停止を求めるために、法的な手続きを取ることができます。制止命令が下されると、侵害行為を即座に停止しなければなりません。

これらの罰則は、著作権法の規定に基づき、著作権侵害が明確に認定された場合に適用されます。ただし、具体的な罰則の種類や範囲は著作権侵害の程度や状況によって異なる場合があります。また、警告や和解などの解決策が選択されることもあります。
著作権侵害には法的なリスクが伴うため、他人の著作物を利用する際には適切な許諾やライセンスを得るか、著作権法で認められた範囲内で利用することが重要です。

気論真分:YouTubeの動画は著作権侵害にはならないの?

ChatGPT:
YouTubeの動画が著作権侵害になるかどうかは、具体的な条件やコンテンツの利用方法によって異なります。一般的に、以下の要素が考慮されます:
著作権の保護対象である作品の使用: YouTubeの動画には映画、テレビ番組、音楽、アニメーション、写真など、さまざまな著作権で保護された作品が含まれています。これらの作品を無断で使用する場合、著作権侵害のリスクがあります。

利用の範囲: 著作権法では、著作権者の許可を得るか、著作権法で認められた範囲内で利用することが要求されます。例えば、著作権法における引用やパロディの範囲内での利用は、著作権侵害には該当しませんが、著作権法に違反する利用は問題となる場合があります。
公表権や公衆送信権の制約: 著作権法では、作品の公表や公衆送信には著作権者の許諾が必要とされます。YouTubeの動画は一般に公開されており、多くの場合、公表や公衆送信に当たる可能性があります。そのため、適切な許諾やライセンスを得る必要があります。

YouTubeでは、著作権侵害の報告や削除要請の機能があり、著作権者は自身の作品が無断でアップロードされた場合に対処することができます。また、YouTubeでは著作権管理ツールも提供されており、著作権者は自身のコンテンツの管理やモニタリングを行うことができます。
総じて言えることは、YouTubeの動画を利用する際には著作権を尊重し、適切な許諾やライセンスを取得することが重要です。無断で他人の著作物を使用すると、著作権侵害になる可能性があるため、注意が必要です。

気論真分:同人誌は著作権侵害にはならないの?

ChatGPT:
同人誌は、一般的には著作権侵害とはみなされませんが、その利用方法や内容によっては著作権侵害に該当する場合があります。以下に具体的な事例と考えられる範囲を示しますが、注意が必要です。

オリジナル作品の同人誌: 同人誌は、ファンがオリジナルの作品を創作し、自主的に制作・頒布するものです。オリジナルのキャラクターやストーリー、イラストなどを含む場合、通常は著作権侵害には該当しません。ただし、他人の著作物を無断で使用する場合や、商業作品のキャラクターなどを使用する場合には、著作権侵害になる可能性があります。
ファンアートの同人誌: 同人誌には、既存の作品やキャラクターに基づいたファンアートが含まれることがあります。ファンアートは、個人的な表現や非営利目的で制作されたものであれば、著作権侵害には該当しない場合があります。ただし、商業的な利用やオリジナル作品と誤解される可能性のある場合には、著作権侵害のリスクが存在します。
パロディや二次創作の同人誌: パロディや二次創作は、オリジナル作品を題材にした創作活動です。著作権法では、一定の範囲内でのパロディや二次創作は許容される場合があります。ただし、パロディや二次創作の範囲を超え、オリジナル作品と混同されるような場合には著作権侵害になる可能性があります。

重要なことは、同人誌においても著作権を尊重し、適切な利用範囲や許諾を守ることです。著作権者の権利を侵害する行為は問題となり得ますので、注意が必要です。同人誌制作においては、創作物のオリジナリティを重視し、著作権侵害のリスクを最小限に抑えるようにすることが重要です。

気論真分:「ファンアートは、個人的な表現や非営利目的で制作されたものであれば、著作権侵害には該当しない場合があります。」
これは、どのような場合ですか?日本の著作権法に照らして説明してください。

ChatGPT:
申し訳ありませんが、私は法的な専門家ではありませんので、厳密な法的アドバイスを提供することはできません。しかしながら、一般的な理解に基づいて、ファンアートに関する一般的な考え方を説明いたします。
一般的に、日本の著作権法においても、ファンアートは個人的な表現や非営利目的で制作された場合に、著作権侵害には該当しない場合があると考えられています。ただし、以下の点に留意する必要があります:

著作権者の許諾: 著作権者が明示的にファンアートの制作や共有を許諾している場合、著作権侵害には該当しません。一部の著作権者は、ファンアートを積極的に受け入れたり、許諾している場合もあります。
利用範囲: ファンアートは元の作品に基づいているため、一定の範囲内での利用が認められています。たとえば、引用やパロディの範囲内であれば、著作権侵害には該当しない可能性があります。ただし、引用やパロディの条件を満たす必要があります。
商業利用の制約: ファンアートの商業利用は、著作権侵害のリスクが高まる可能性があります。商業的な目的でファンアートを販売したり、商品化したりする場合、著作権者との許諾やライセンス契約が必要になることがあります。

なお、著作権法の解釈や適用は個別のケースや法的な判断によって変わる場合があります。著作権侵害のリスクを最小限に抑えるためには、著作権者の許諾やガイドラインに従うことが重要です。法的なアドバイスや具体的なケースについては、著作権に詳しい弁護士や法律専門家に相談することをおすすめします。

気論真分:引用やパロディの条件について教えてください。

ChatGPT:
引用やパロディの条件は、国や地域によって異なる場合があります。以下に一般的な基準を示しますが、特定の法律や規制を適用する国や地域においては、それらの法律や規制を確認する必要があります。

引用の条件:引用目的: 引用は批評、評論、報道、研究などの目的で行われるべきです。
引用範囲: 引用は公正な範囲内で行われるべきであり、必要最小限の範囲で行われるべきです。
引用元の明示: 引用した部分が他の著作物からの引用であることを明示する必要があります。
著作者の権利保護: 引用によって著作者の権利を不当に侵害しないように注意する必要があります。
パロディの条件:風刺・模倣の目的: パロディはオリジナル作品を風刺し、模倣する目的で行われるべきです。
公正な範囲内での利用: パロディは元の作品の一部を引用・模倣することがありますが、引用の範囲は公正な範囲内で行われるべきです。
著作者の権利保護: パロディによって著作者の権利を不当に侵害しないように注意する必要があります。
独自の創造性: パロディはオリジナルな表現や独自の創造性を持つことが望まれます。

これらの条件は一般的なガイドラインですが、国や地域によって具体的な条件や解釈が異なる場合があります。特に著作権法に関する法的な規制や判例を確認し、適切な引用やパロディの範囲内で行動することが重要です。具体的なケースについては、法的なアドバイスを著作権専門家や弁護士に求めることをおすすめします。

気論真分:AIが創作した絵も著作権はありますか?国ごとの考えの違いに触れながら説明してください。

ChatGPT:
AIが創作した絵や他の作品に関して、著作権の扱いは国によって異なることがあります。以下に、いくつかの国の著作権法の一般的な立場を示しますが、具体的な国や地域の法律に基づいた正確な情報を得るためには、該当する国や地域の著作権法を確認する必要があります。

日本: 日本の著作権法では、一般的に創作物の著作者は人間であると解釈されています。AIが創作した絵や他の作品は、人間ではなく機械による創作とされる場合があります。そのため、AIによって作成された作品に対しては著作権が発生しないとの見解が一般的です。ただし、AIを利用する人間による創造的な貢献や編集作業があった場合、著作権の取得や保護の問題が生じる可能性があります。

アメリカ: アメリカでは、著作権の対象となるのは「原創性を持つ人間の創作物」とされています。AIが創作した作品には、人間の創造性が欠如していると見なされるため、一般的には著作権が認められません。ただし、AIを使用した作品に関しては、特許法や商標法などの他の知的財産権の保護が適用される可能性もあります。

欧州連合(EU): EUでは、AIが作成した作品についても著作権の対象となることがありますEUの著作権指令には、人間の創造性がなくとも、AIが独自の創造性を持つ場合には、AI自体が著作者として認められるという規定が含まれています。

以上のように、AIによって創作された作品の著作権の扱いには国による差異があります。AIの発展に伴い、これらの法的な問題は今後ますます重要な課題となることが予想されます。特にAIが個人の創造性と関与する場合は、法律や規制の適用範囲を明確にするための法的な見直しが求められています。

気論真分:「EUの著作権指令には、人間の創造性がなくとも、AIが独自の創造性を持つ場合には、AI自体が著作者として認められるという規定が含まれています。」
上記の内容は、EU著作権指令の何条に規定されていますか?

ChatGPT
私の先ほどの回答において誤解を招く表現がありました。お詫び申し上げます。EU著作権指令には、AI自体が著作者として認められるという明確な規定は含まれていません。
2019年にEUは著作権指令(Directive on Copyright in the Digital Single Market)を採択しましたが、この指令はAIによる著作物の扱いについて明確な規定を提供しているわけではありません。
ただし、指令の一部である第17条では、オンラインプラットフォームにおける著作権侵害の防止措置が規定されています。これには、コンテンツのアップロード前にライセンスを取得するか、著作権者の許諾を得るなど、プラットフォームが侵害行為を防止するための措置を講じる義務が含まれます。
AIが著作物を生成した場合、その著作物の権利は通常、AIを制御・所有する人物や法的実体に帰属すると見なされます。AI自体が独自の著作者として認められるかどうかは、国や地域の法律によって異なります。
したがって、AIによる創作物の著作権の扱いに関しては、国や地域の著作権法を調査し、専門家の助言を求めることが重要です。


気論真分:あなた(ChatGPT)との会話を、私が本にして出版するのは問題ありませんか?

ChatGPT:
私はOpenAIのChatGPTというAIモデルであり、会話の内容は一時的なものであり、私自身は著作権を持っていません。私が提供する情報や応答は、既存の情報や一般的な知識に基づいています。したがって、私との会話を本にして出版することは問題ない場合があります。
ただし、注意点として以下の点に留意してください:
・引用や参考文献の適切な利用: 私との会話を本にする場合、引用や参考文献として正確かつ適切な情報源を明示することが重要です。他人の知識や情報を引用する際には、著作権や引用のルールに従う必要があります。
・著作権や倫理的な考慮: 私との会話を本にする際には、他人の著作権やプライバシーを尊重する必要があります。他人の著作物や私が提供する情報を無断で利用することや、誤解を招くような情報を提供することは避けるべきです。
・法的なアドバイスの必要性: 私は法的な専門家ではありませんので、法的なアドバイスを提供することはできません。出版に関する具体的な法的な問題や著作権に関しては、出版業界や著作権法に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

以上の点に留意しながら、私との会話を本にすることに関しては、一般的に問題はない場合があります。ただし、具体的な事案については、法的なアドバイスを専門家に求めることが重要です。


少々長くなりましたので今回はこのあたりで一旦お開きにします。

ChatGPTの回答は概ね正しいですね。

でも、間違った回答をすることもやっぱりあるようです。今回はAI生成物の著作物性についての質問で、EUでは法律でAIにも著作権が認められているみたいに答えてますが、突っ込んだら間違いを訂正してきましたね。

ChatGPTに限らずですが、他人の言うことは鵜吞みにせず、自分で調べて考えることが必要ですね。

ChatGPTとの会話は本にしてもいいらしいですよ皆さん。
エッセイでも出版しようかな

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