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大日本帝国憲法前文アップデートバージョン

朕は、先祖の輝かしい偉業を受け継いで、永遠に一系で続いていく天皇の位を継ぎ、朕の愛する日本皇民は、朕の祖先が大事にしてきた皇民たちの子孫であることを忘れず、皇民たちの安全と幸福を増進して、その皇民たちの優れた美徳と能力をますます発展させることを望む。

そのために、明治14年10月12日に下した国家開設の勅諭を実行し、そしてここに憲法を制定して、朕と将来の天皇、そして皇民と皇民の子孫が永遠にこれに従うべきである事を知らせる。

国家を統治する権利は、朕が先祖から受け継いで子孫に伝えるものである。朕と朕の子孫は、この憲法の決まりに従って統治権を行使するという事に違反してはならない。

朕は皇民の権利と財産の安全を重んじ、これを保護して、この憲法と法律の範囲内で、完全にこれを守り尊重していく事を宣言する。

帝国議会は明治23年に招集し、議会が開会したと同時にこの憲法も有効となる。もし将来この憲法の条項を変更する必要が出てきた場合は、朕が朕の子孫は発議権を発動して議会に命じ、議会がこの憲法で決められた手順に沿ってその内容を変更する。朕と朕の子孫そして皇民は、それ以外の方法でこの憲法をみだりに変更する事はしてはならない。

国務大臣は、朕と皇民のため憲法施行の責任を負い、皇民と皇民の子孫は、永遠にこの憲法にによって人権は守られ自由を教授することができる。

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