無断で子を連れ去り離婚を請求された場合の反論
「現在東京地裁に継続している「子の連れ去り違憲訴訟」(東京地裁令和2年(ワ)第4920号 損害賠償請求事件)において被告国は,令和2年7月20日付準備書面(1)の6頁において,「未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)は,行為の主体が親権者であるからといってその適用が排除されるものではない(最高裁平成17年12月6日第二小法廷決定,刑集59巻10号1901ページ参照)。」と、親権者による子の連れ去りにも刑法が適用されることを明確に主張している。子を親権者である他方親の同意なく連れ去るという違法行為を行った者は刑法に適用される行為を行ったのであるから,違法行為を行い、その結果婚姻関係を破綻させた有責配偶者である。有責配偶者である者からの離婚請求は信義則により許されないことは最高裁判例で認められているところである。
原文(子の連れ去り訴訟訴訟HPより)