成年後見人がいる場合の本人確認情報の作成(権利証紛失のケース)
本人確認情報の作成が必要となる場合
成年後見人がいる場合に本人確認情報の作成が必要となるのは以下の2つの要件の双方を満たす場合です。
①成年被後見人が権利証を紛失している。
②対象不動産の売却について家庭裁判所の
許可が無い。
この場合、成年後見人に面談をして権利証の代わりになる本人確認情報を作成する必要があります。
成年後見人がいる場合の本人確認情報作成における必要な書類
成年後見人がある場合は成年後見人についての身分証明書(運転免許証のコピーなど)と後見の登記事項証明書を添付して本人確認情報を作成します。
司法書士などが後見人となっている場合、後見人としての住所は司法書士個人としての住所ではなく事務所の住所を登記している事が大半の為、個人の身分証明書の住所と登記事項証明書の住所が相違する事になります。
住所が相違していると法務局は同姓同名の別人だと判断するので同一人物である事を証明する書類を別途添付する必要があります。
まとめ
成年後見人の本人確認情報作成における必要書類。
①成年後見人の身分証明書
②後見の登記事項証明書
③上記①と②の住所が相違している場合は同
一人物である事を証する書面