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#バックナンバー【日本は法治国家!そもそも“法律”って?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.79】

以前に少し触れました“法律”
日本は法治国家ですから、

これは絶対のルールです!
知っていることが前提なのが“法治国家”

では、今回はその“法律”について
少し確認してみましょう!


§『そもそも“法律”って?』

“六法”って聞きませんか?

6つの法律のことですね!
これ、すべてわかりますか?
・憲法
・商法
・民法
・刑法
・民事訴訟法
・刑事訴訟法
これらが6つの法律です!

関係性としては、
憲法がすべての根源!

他5法は、憲法に基づいており、
逸脱しないよう構成されてます

そこから、憲法以外を
【一般法】と言います

イメージの図

ただ、これだけ情報化が進んだ社会
どうあっても足りないですよね!?

だから、個別で法律が制定されます
税法や労基法などが、それです

民法や刑法だけでは足りないので、
細かく決めましょう!ってこと

それらは、一般法から“特別”に制定したので
【特別法】と言います

イメージの図 その2

議員規則    ⇒ 両議院の議会のルール
最高裁判所規則 ⇒ 裁判所の規律や事務のルール

これらも、いわゆる法律ですが、
私たちには、関係が希薄なのでムシ!


§『実際の法律の運用は?』

今度は、細かく特別法まで作った
では、その運用はどうしたら?

それが【政令(施行令)】です
運用のための具体的ルールみたいなもの

さらに、それらを省庁など毎に
マニュアル化のようにしたもの

それが【総理府令、省令(施行規則)】
と言われれるものです!

これでも、まだ実務レベルまでではない
そこで、実務ができるまで具体化

それが【通達】です!
自分は税務署で、よく戦いました…

印鑑とシャチハタは違う!
で、モメましたね…これも通達、、、

これで出揃いました!
ここからは…

§ どこまでが法律?
§ それぞれの優先順位は?

という観点から確認しましょう


§『どこまでが法律?』

実は、すべてが法律だ!
ってわけではないんです

一旦、羅列すると…
・憲法
・一般法
・特別法
・施行令
・施行規則
・通達
これらですね!

さて、どこまで“法律”
だと思いますか?

正解は、施行規則まで!です
通達は、法律ではありません!

イメージの図 その3

つまり、通達は守る必要はない!
飽くまで、業務指針に過ぎません

だから、印鑑とシャチハタでモメたんです!
法律ではないものを守る必要はないので

税務署側もそれはわかっています
強く出れないということですね

ここで少し長くなったので、
続きは次回にしましょうかね!


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