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#バックナンバー【契約に必要な“意思表示”~心裡留保~】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.193】

補講の最後です!
わかりずらかっただろう

↓ 前回の内容です

“心裡留保”について
そのままの意味を言うと、

『自らに吐いた嘘』
ってことなんですが

意味わからないですよね…
まず、そもそもですが、

『嘘を吐く』
ということは、

『嘘の意思表示をする』
ということですね

では、まず“意思表示”
これを知っておきましょう


§『意思表示?』

これは4つのステップからなります

① 動機
意思表示の内容を決定する

② 効果意思
①に基づき意思が発生

③ 意思表示
②を外部に表現する意思が発生

④ 表示行為
外部に対する表示行為

こんなステップです
では、具体例にすると

①『腹減ったな…』
②『ラーメンでも食べるか』
③『あのラーメン屋に向かう』
④『ラーメンください!』
ってことです

このうち…
① ⇒ 意思表示ではない
②③④ ⇒ 意思表示に当たる

『腹減ったな…』
=ラーメンの購入

には、理論的にも
ムリがありますもね

必ずしもラーメンである必要性はない
そもそも、食べるなんて決まってない

そりゃ、『動機』のみで意思表示!
とは、取られないですよね

ただし、これ、『効果意思』『意思表示』
②③は、手帳などに明記とか

それらがなければ、
証明のしようがないんですよね…

まぁ、蛇足ですが、
と、本題は“心裡留保”です!


§『心裡留保?』

では、心裡留保を先程の例
これに当て込むと…

②『ラーメンでも食べるか』
とも思ってもないのに、

④『ラーメンください!』
と、言ってしまった!

ってことです!条文は
民法第93条ですね!

これ、実は120年ぶりに改正があり、
少し前にちょいと変わりました

契約の第三者への解釈について
ここが明記されました

つらつら文章にすると、
わかりずらいので、

掻い摘んで確認しましょう

重要なのは『真意』です!
②効果意思のことです

§相手方について

・真意でないことを知っていた場合
 ⇒ 有効

・真意でないことを知っている又は、知ることができた場合
 ⇒ 無効

§第三者について

・真意でないことを知っていた場合
 ⇒ 有効

・真意でないことを知っている又は、知ることができた場合
 ⇒ ここはややこしいので…

基本的には、無効
ただし、第三者が“有効”

と、主張されれば、
それは対抗できない

ややこしいですね…
これも例にしましょう

『Aが骨董品を質に入れ、流れた骨董品をBに売った』

この契約が心裡留保だった場合
Bがその事情を知らなかったときは、

Aはその骨董品を取り返せない!
ってことです

ちなみに、この第三者(B)は
“善意”と言います

善意=知らない
悪意=知っていた

ってことです
これも法律法語です

これで“シリーズ契約”
完結になりますかね!

まだ、法律は深いです
最近は、ウクライナの問題で

国会でも『法の支配』
これが話題に挙がりますね

それほど重要な事柄です
こらからも、色々と知っていきましょう!


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