#バックナンバー【契約に必要な“意思表示”~心裡留保~】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.193】
補講の最後です!
わかりずらかっただろう
↓ 前回の内容です
“心裡留保”について
そのままの意味を言うと、
『自らに吐いた嘘』
ってことなんですが
意味わからないですよね…
まず、そもそもですが、
『嘘を吐く』
ということは、
↓
『嘘の意思表示をする』
ということですね
では、まず“意思表示”
これを知っておきましょう
§『意思表示?』
これは4つのステップからなります
① 動機
意思表示の内容を決定する
↓
② 効果意思
①に基づき意思が発生
↓
③ 意思表示
②を外部に表現する意思が発生
↓
④ 表示行為
外部に対する表示行為
こんなステップです
では、具体例にすると
①『腹減ったな…』
②『ラーメンでも食べるか』
③『あのラーメン屋に向かう』
④『ラーメンください!』
ってことです
このうち…
① ⇒ 意思表示ではない
②③④ ⇒ 意思表示に当たる
『腹減ったな…』
=ラーメンの購入
には、理論的にも
ムリがありますもね
必ずしもラーメンである必要性はない
そもそも、食べるなんて決まってない
そりゃ、『動機』のみで意思表示!
とは、取られないですよね
ただし、これ、『効果意思』『意思表示』
②③は、手帳などに明記とか
それらがなければ、
証明のしようがないんですよね…
まぁ、蛇足ですが、
と、本題は“心裡留保”です!
§『心裡留保?』
では、心裡留保を先程の例
これに当て込むと…
②『ラーメンでも食べるか』
とも思ってもないのに、
④『ラーメンください!』
と、言ってしまった!
ってことです!条文は
民法第93条ですね!
これ、実は120年ぶりに改正があり、
少し前にちょいと変わりました
契約の第三者への解釈について
ここが明記されました
つらつら文章にすると、
わかりずらいので、
掻い摘んで確認しましょう
重要なのは『真意』です!
②効果意思のことです
§相手方について
・真意でないことを知っていた場合
⇒ 有効
・真意でないことを知っている又は、知ることができた場合
⇒ 無効
§第三者について
・真意でないことを知っていた場合
⇒ 有効
・真意でないことを知っている又は、知ることができた場合
⇒ ここはややこしいので…
↓
基本的には、無効
ただし、第三者が“有効”
と、主張されれば、
それは対抗できない
ややこしいですね…
これも例にしましょう
『Aが骨董品を質に入れ、流れた骨董品をBに売った』
この契約が心裡留保だった場合
Bがその事情を知らなかったときは、
Aはその骨董品を取り返せない!
ってことです
ちなみに、この第三者(B)は
“善意”と言います
善意=知らない
悪意=知っていた
ってことです
これも法律法語です
これで“シリーズ契約”
完結になりますかね!
まだ、法律は深いです
最近は、ウクライナの問題で
国会でも『法の支配』
これが話題に挙がりますね
それほど重要な事柄です
こらからも、色々と知っていきましょう!
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