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#バックナンバー【確定申告って…何?“事業”と“雑”の違いって?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.258】

↓ 前回の内容です


今回のテーマ…
税務上、永遠のテーマです

令和2事務年度における税務調査の件数
502,298件 そのうち279,295(55%)

何かしらの指摘をされております
つまり、それほど危険な内容です

事業を行う上で、リスクヘッジ
これは必須です、継続前提なら特に

これ、なんでこんな状況か?
というと、実は…

“明確な基準がありません!”
だから、問題だらけなんです

なぜ、法定化しないか?
それは、深い理由があるかと…

法定化するってことは、
アミをかけることでもありますが、

逆に“アミをひけらかしてしまう”
ってことにも繋がります

つまり、その“穴”を見せること
これと同義なんです

じゃ、この穴をくぐればいいだね?
ってなれば、もう法律の意味がない…

こうならないように、そもそも、
法定化しないってのが常套なのかと…

この手法は、これに限ったことでもないですよ
他にも、同じような状況のものは多いですよ

では、今回の内容を…
・反復継続性があるか
・営利性・有償性があるか
・自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
・事業として客観的に成立しているか

これらが判定基準ですね!
ただ、飽くまでも“基準”ですがね


・反復継続性があるか

これは、そのままですかね?
『ずっとやってますよね?』って基準

事業ですから、それを生業にしている
ってことは、日頃からやってないと、

生活できないでしょ?
でも、やらなくていいってことは、

それは、事業じゃないでしょー
ってことですね

ただ、この基準も問題ありでして…

例えば…

超高級の和食割烹
『仕入状況によって営業しません』
とか

雪山の上の天然水を利用する蕎麦屋
『季節、天気によって営業できません』
とか

一度で、それなりの単価を取れる業種
これなら、継続的に営業する必要がそもそもない

断続的でも営業が成り立つ
そして、反復か?と問われると、

いや、営業し続けないこともあり得るし、
実際に、そんな状況もある

さぁ、どう判断しますか?
ってところですよね


・営利性・有償性があるか

これは単純な話で
『儲けるためにやってますよね?』ってこと

これに関しては、そりゃそうでしょ!
って話ですよね、でなきゃ

経費も時間も費やしません!
でも、バカバカ経費計上しまくり、

何年も赤字を垂れ流し…
給与と相殺し続ける、、、

これは、おかしくない?
って、税務調査員でなくとも思うはず

MLMの方にいがちですよね
ただ、これも一概に線を引けなくて…

最近、グルメ番組って見ます?
30年間物価が全然動くことがなかった日本

激安!大盛り!激ウマ!
みたいな店舗の紹介も多いですよね?

その番組の中でも多いので、
比較的、年配者の経営店舗

これ、絶対に儲かってないでしょ?
みたいな、値段設定の店があります

これ、儲けなくていいんですよ
なぜかというと、年金などがあるから

駄菓子屋とかでもそうですよね
儲けなくてもいいけども、

昔からやってるから、
お客様がいる手前、辞められない…

これも、本来“雑所得”
なんでしょうね

ただ、昔から事業所得で申告してて、
同じことをしてるのに、

突然、雑所得になる
それもおかしな話ですよね?


・自己の計算と危険において独立して遂行する業務か

これはちょっとわかりずらいかも
『リスク負ってますか?』ってことなんですが、

自分の責任で事業やってます?
って感じですかね

例えば、何等か取引をした場合に
何かトラブルがあったときに、

その責任を負いますか?
という内容ですね

何度も登場MLMでは、
責任は負わないですよね?

何かあっても、その親が負うはず、
それって個人事業主なの?ってこと

確かに、その点、何も言い返せないですよね
しかも、その通りですしね

これに関しては、
問題なさそうですね

一人親方とかで、責任は負わない
とか、そういった契約なら、

それは“雇用じゃない”
つまり、事業でなく給与じゃない?

ってことにも繋がりますね
これは比較的、基準としてはわかりやすいかと


・事業として客観的に成立しているか

これはただの“客観性”のこと
誰が見ても『それは事業だわ』

って思うかどうか?
今までで、一番曖昧かもです

『店舗、事務所があります』
『店前に看板掲げてます』
『名刺や専用携帯があります』
『週5日、この仕事に従事してます』
みたいなことです

またまたMLMですが、

人とアポイントして

別人と引き合わせて

自分は座ってるだけ…

セミナーに誰かを連れていく

一緒に誰かの話を聞く

自分は座ってるだけ…

これ、事業ですかね?
こんな仕事ないですよね?

でも、この基準、ある意味
救済措置でもあるのかなと思います

先ほど登場した蕎麦屋や駄菓子屋
この基準は明らかに満たしますよね?

と、ここまで確認しておいて何ですが、
これらも、飽くまで“基準”であって

満たしてるからいいでしょ?
ってわけでもないんです

一応、確認した方は、
不服申し立て内容の確認してもいいですが、
参照:https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203120000.html

租税の目的が主になってることに気付くかと、
何かというと、

『課税の公平性』これです
だから、最後の基準なんて

正にそうですよね?
『みんながそう思うなら』

みたいな内容ですもんね
ってことはですよ

みんなはどうしてるの?
ってのが重要ってことですね!

なので、一番大切なのは、
専門家に相談ですが、

それが難しいなら、
まず検索してみる!ってのでいいかと

ネットは飽くまでも参考ですがね
因みに、税務署に確認してもムダですよ

仮に、税務署に事業所得でいいと言われた
と言って、申告したとしても、

平気で税務調査で追徴受けます…
これを『信義則の原則』と言います

言ったのは税務職員であって、
それは“法律”ではない!

って感じの内容です
つまり、最大限リスクヘッジしたいなら、

専門家に相談しかありません
ただ、いきなり専門家に!ってのは

日本人にはハードルが高いみたい…
まずは検索、自身で勉強ですかね?


↓ 次回の内容です


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