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【103万の壁を検討してみる―178万も含めて―前編】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.648】
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
昨今の専らのニュースの話題
『103万円の壁』こちらですね
これ、そもそも知ってます?
というか、わかってますか?
今回は、まずはそこの“何”?
から、紐解いていこうかと思います
§『103万ってどこから?』
そもそも、103万円という数字は、
実は、ないものでして、
所得税における…
・給与所得控除
・基礎控除
これらの合計額が『103万』
ってことなんです
これ、ややこしいのが、
『106万』『130万』もあるところ
しかも、煩悩の108個なので、
意外と、間違っている方が多いんですよ
106万と130万は、所得税の話でなく、
社会保険のお話なので、
そもそもの根本が違うんですよ
103万 ⇒ 所得税
106万、130万 ⇒ 社会保険
雇用されていると関係する
という意味では共通しているので、
また、混同されやすいんです
まず、その金額の内容を確認しましょう
・給与所得控除
これって、そもそも何か?
かんたんに言うと
『給与貰ったうち、一部はなかったことにします』
こんな感じだと思ってください
具体的にしますね
例)
年間で給与を160万円受け取った
では、給与所得はいくらになるか?
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
1,625,000円以下なので…
160万円-55万円=105万円
給与所得は、105万円となりますね
これが、またややこしいのが、
令和2年よりも前であると、
65万円なんですよ、ややこしい…
・基礎控除
こちらは、誰であろうと、
控除される金額のことでして、
先程の例の続きですと…
2,400万円以下なので…
105万円-48万円=57万円
他に、控除などないならば、
この例のこの年の所得は、57万円になるってこと
これもややこしく、
上記同様、以前は38万でした
65万+38万=103万
55万+48万=103万
いずれでも103万は変わらないという、
これもまた、ややこしい要因ですね…
§『それぞれの控除って、そもそも何?』
参照:
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/48/tanaka/hajimeni.htm
法律というものには、
立法趣旨というものがあります
『なんで、できたの?』
っていうようなやつです
まずは『基礎控除』
こちらの方がわかりやすいので、
『憲法25条の生存権を保障するための最低生活費控除であることに異論はないであろう』
だそうです
わかりずらいですかね
そもそも全ての法律は、
“憲法”法律のキングオブキング
これを根拠としてるものです
そこから派生してできております
基礎控除も例に漏れず、
その第25条である
『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』
これですね
中学3年の公民で確認するかと思います
つまり、日本は年48万円については、
『健康で文化的な最低限度の生活』に必要
もっと言えば、それがあれば、
当該生活が適うと言っているわけですかね?
まぁ、充足していないから、
その他制度があるので、それはそれ…
と、もう一方の『給与所得控除』
こちらが、少々ややこしい…
その趣旨はというと…
・概算経費
・担税力の調整
・捕捉率の調整
・金利調整
これらになります
何となくわかりますかね?
・概算経費
これ、そのままでして、
経費を概算したら?ってやつです
今は、給与のお話をしてますが、
これが個人事業だったら、どうでしょう?
売上から必要経費を差し引いて、
所得の計算をしますよね?
そう“必要経費を差し引いて”ます
これ、個人事業の特有のものでしょうか?
そうでもないですよね?
給与所得者に関しては、
何か個人的にその仕事のために支出
そうしたら、雇用主に請求しなければいけません
とは言うものの、それらを全額把握して、
それを漏れなく請求できるのか?
と言われれば、個人的な消費のまま
ってことも、充分ありますよね?
これ、国もそれは仕方ない…
と思ってまして、それを見積りまして、
“概算して経費として差し引いて”いいよ
という規定なんですよね
ありがたい限りですよね
甘んじて受けようじゃないですか
・担税力の調整
『担税力』って何ぞや?
というところですが、
『税を負担できる能力』
ザックリこういうことです
例えば…
年収が低い方は…
⇒ 税金は多く払えない…
年収が高い方は…
⇒ 税金が多く払える!
こんな感じのことです
まぁ…払いたくはないでしょうがね、、、
なので給与所得控除は、
年収によってその多寡が決まります
つまり、この役割としては、
充分に果たされてますね
・捕捉率の調整
これも何?ですよね
『捕捉率』って、実はそのままで、
『どれだけの所得を捕捉できているか?』
これのことを言ってます
と、言っても、まだ何?ですね
よく言われるのが、
給与所得と事業所得と農業所得
それぞれ、どれだけ国がその所得を捕捉して、
課税が出来ているのか?
ってところでして、
当然、100%とはいかないでしょう
特に、事業所得や農業所得、
これらは、必要経費がありますし、
売上もちゃんと計上しているか?
これ、事業者任せとなっていますね
一方、給与はどうか?と言うと、
ほぼ把握されてますよね?
会社が源泉徴収し、代わって納税
年末調整をもって、納税額の調整をする
すると、捕捉率はどうなるか?
給与所得:約9割
事業所得:約6割
農業所得:約4割
通称『クロヨン(964)』
と言われております
農家さんの無人販売所とか、
ちゃんと計上してなくない?
ってことですかね
それもあるから、給与に関しては、
他と比べて不公平だから、
特別に控除していいよ
という趣旨になります
・金利調整
こちらはわかりそうで、
何?って内容ですかね
給与所得に係る税金って、
源泉徴収される、つまり、
会社が“予め”納税している
早期の納税しているんです
だって、確定するのって、
年末調整、延いては、翌年のはずですから
これ、事業者さんは、
翌年に一括納税なんです
予定納税はありますがね
そうなると…
給与所得者
⇒ 予め手元から資金がなくなる
事業所得者
⇒ その資金が手元に残る
= その資金を活用することができる!
ってことになりますよね?
だから、その差異として、
『銀行の預けた際の金利』
これを最低限保障しましょ!
ってのが、ここでの意味です
その本来、得られるはずだった金利分
控除していいですよ!
って、趣旨になります
長くなりましたので…
続きは、また次回に、、、
↓ 次回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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