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#バックナンバー【最短で児童扶養手当を得るには?家裁の協力が必要!?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.389】

なぜかのシリーズ“離婚”
みなさん、日本での離婚って

↓ 前回の内容です

どのような推移を辿っているか?
ご存じですかね?
参照:
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/suii.pdf

厚生省の令和2年のデータからすると…

昭和25年:約7万組
平成14年:約28万組
令和2年:約19万組

一応、離婚は昭和から増加したものの、
平成14年前後をピークに、

減少傾向になってます
これ、この平成14年あたりから、

日本の平均年収がガッツリ
下がり始めた年代なんですよね…

つまり…

旦那の年収が下がった

こんな甲斐性のない旦那いらん!

じゃ、離婚だ!

あれ?ちょって待って
そもそも、日本全体が下がってない!?

え?ってことは、
自分ひとりじゃやっていけない…

この状況を観察してた組が、
『離婚ヤベーぞ』ってなったのかな?

って感じなのかな?って思います
詳しくは、#383でも読んでみてください

とどのつまり、困るのは“お金”
その大きな助けとなるのが、

『児童扶養手当』です
通称“母子手当”のことですね

ただ、これ、#387でも確認しましたが、

その要件が…

・父母が婚姻を解消後、父又は母と生計を同じくしていない児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
 ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者
  母障害の場合、受給資格者は父又は養育者

・父又は母の生死が不明である児童

・父又は母が、母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

・父母が不明な場合(棄児等)

こんな感じになってます
これは復習になってますがね

ただ、問題はその“支給時期”
それぞれ、いつなのか?

・父母が婚姻を解消後、父又は母と生計を同じくしていない児童
 ⇒ 離婚(事実婚関係解消)時~

・父又は母が死亡した児童
 ⇒ 死亡時~

・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
 ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者
  母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
 ⇒ 障害状態発生後~

・父又は母の生死が不明である児童
 ⇒ 行方不明判定時~

・父又は母が、母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
 ⇒ 保護命令発令時~

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
 ⇒ 遺棄から1年後~

・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 ⇒ 拘禁から1年後~

・婚姻によらないで生まれた児童
 ⇒ 出生後~

・父母が不明な場合(棄児等)
 ⇒ 事象による

これらを確認すると…
離婚後、死亡後、障害後、行方不明後、出生後

いずれも事象が限定的
他であっても…

××から1年後、、、

これら、何より金銭的に問題となりやすいのは、
“離婚協議(調停、裁判)中”

多くの離婚協議等状況下では、これらに当たらない
ってことが多くを占めます

なので、
『離婚を検討するなら、まずは別居してから!』
と言われるわけです

別居が1年以上となった場合

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

これに該当することがあるから
ってことなんですよね

ただし、この“遺棄”
ややこしいとこもあるので、

また別に機会に確認します
と、なると、今回の論点は…

『(DV)保護命令』これです
ここを確認していきます

児童扶養手当の支給事由のうち、
一番、早めに請求できるのがコレ!

まずは、ザックリとした流れから…
参照:
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minji_hogomeirei/index.html

暴力、DV、モラハラがある…

警察、配偶者暴力相談支援センターへの相談等

保護命令の申立て ⇒ 危険なしと判断:申立ての却下

裁判所から警察等へ書面提出請求

口頭弁論又は審尋の期日 ⇒ 危険なしと判断:申立ての却下

保護命令の発令
・申立人への接近禁止命令
・退去命令

・警察、配偶者暴力相談支援センターへの通知
・送達又は言渡し

こんな流れになっております
…所々、わからないと思うので、その確認です


§『配偶者暴力相談支援センター?』

参照:https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/01.html

これ、そのままですが、
“配偶者”の“暴力”を“相談”できる機関

具体的に行っていることは…

・相談や相談機関の紹介
・カウンセリング
・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
・自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
・被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

根拠法令は『配偶者暴力防止法』
相談機関は、各都道府県にあります


§『口頭弁論又は審尋?』

かんたんに言うと、『相手方の意見を聞く』です

それぞれの違いは…

口頭弁論
 ⇒ 申立人、相手方、双方、平等に主張する機会がある

審尋
 ⇒ 相手方のみの意見陳述の機会

あとは、裁判所が要件に当たらないと
判断がされたら、当然に却下がされるって感じです

そもそも『保護命令』
どんなときに発令されるか?

・過去、身体への暴力や生命等に対する脅迫を受けている

・現在も更なる身体への暴力により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき

つまり、

『過去にDV等の事実がない』
『今後、危険がないであろうとき』

こんな状況なら発令はないってことです
つまりは、申立ての却下です

さらに、保護命令の特徴として、

『立証責任』が一般とは違います
危険の回避が目的であるため、

そんな立証をしてたら、
間に合わないかもしれませんからね

故に、そもそも暴力がなかったり、
正当防衛だったりで、相手方に非がなくとも、

保護命令が発令されてしまう!?
なんてことも、ないわけではないんですよね

ただ、こと離婚、特にお子様絡みの場合、
これは、ありがたい制度ですよね

かと言って!ですが、
その決定に不服がある場合、

1週間以内に即時抗告が可能です
その発令後でも、一定の要件を満たせば、

保護命令の取消しの申し立てすらできます
一応、相手方にも権利があります


§『申立書の書き方は?』

一応、先ほど、一番最初は相談から、
としましたが、これ、別に、

直接、家庭裁判所に出向いていただいて
全然構いません!

その際には、申立書面を記載します
このとき、重要なのが『申立の理由』です

記載内容としては…

・申立人と相手方の関係

・既に発令された保護命令事件がある場合はその事件番号等

・相手方からの暴力や生命等に対する脅迫の内容

・相手方からの更なる重大な危害を加えられると考える理由

・子への接近禁止命令を申立てる場合
 ⇒ 相手方が子を連れ戻すと疑うに足りる相手方の言動等

・親族への接近禁止命令を申立てる場合
 ⇒ 親族が相手方と面談を余儀なくされると考える理由

・申立人が援助や保護を求めた配偶者暴力相談支援センターや警察

こんな内容等を記載しますので、
事前にまとめておきましょう


§『申立てに関する費用は?』

そんなに費用はかかりません

申立手数料 ⇒ 1,000円の収入印紙

郵便切手類 ⇒ 2,300円分

お安くなっております


§『相手方が違反したら?』

保護命令が発令され、
それでも、相手方が違反した場合

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
となっておりますので、

結構、重い罪に問われます
当然、警察も動てくれます

と、これらをもって、やっと
『児童扶養手当』の受給資格を満たします

これも他要件に比して、早期なだけで、
即時にその受給ができるというわけではありません

保護命令の発令にも時間は要します
ってことは、重要なことは、

『早期の判断、早期の行動』
これに尽きます!何事もですがね

↓ 次回の内容です


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