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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その7】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.277】
↓ 前回の内容です
もう、まだまだ先が長いので…
即刻、内容に入ります!
§第1問
『障害認定日は、原則として障害となった原因となった傷病の初診日から
起算して1年を経過した日とされるが、1年以内に傷病が治った場合は、その治った日とされる』
解答:×
1年 ⇒ 1年6カ月
ただし、以下の場合は、それぞれの日
・人工透析治療 ⇒ 透析日から3カ月
・人工骨頭、人工関節 ⇒ その入置換した日
・心臓ペースメーカー、除細動器、人工弁 ⇒ 装着日
・人工肛門、尿路変更術 ⇒ 手術日から6カ月
・新膀胱造設 ⇒ 造設日
・肢体切断、離断 ⇒ 原則、切断、離断日
・喉骨全摘出 ⇒ 全摘出日
・在宅酸素療法 ⇒ その開始日
§第2問
『障害の原因となった傷病の初診日が2026年4月1日前にある場合、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に国民年金の保険料滞納期間がないときは、保険料納付要件を満たしている者として取り扱う特例は、初診日において60歳未満であった者に限り適用される』
解答:×
60歳 ⇒ 65歳
保険料納付要件の特例は、条件が揃えば、
2026年4月1日前ならすべて適用される
さらに、本問にはないですが、
判定時期は『初診日の前日』です
つまり…
『あっ!納付忘れてる』
↓
『初診の後に、過去分の納付でいいやー』
これが“ダメ”ってことです
さらに…
『初診日の属する月の前々月までの直近1年間』
これ、具体例にします
例)初診日:令和5年5月5日
前日:令和5年5月4日=判定日
前々月:5月 ⇒ 3月
直近1年間:ここ注意でして…
通常なら…
令和4年4月~令和5年3月
ですが、この場合の“1年間”は…
令和4年3月~令和5年3月
なぜかというと“納期限”を
基準に1年間を見ているからでして
例えば、令和5年3月の納期限は、
令和5年4月末、令和5年5月5日(初診日)迄に
納期限が到来してますよね?
そう、これが期間の正体です
小難しい表現してますが、
『初診日迄に納期限が到来してる13カ月分』
って、ことです
§第3問
『障害の程度が障害等級の3級に該当するものに支給される障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた一定の要件を満たす配偶者がいる場合、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額となる』
解答:×
3級では、配偶者の加算はない
『障害厚生年金額とその加給年金額』
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算(228,700円)※
2級:報酬比例の年金額+配偶者加算(228,700円)※
3級:報酬比例の年金額
※ 同一生計+65歳未満であること
3級の最低保証額
昭和31年(1956年)4月2日以後生まれ
⇒ 596,300円
昭和31年(1956年)4月1日以前生まれ
⇒ 594,500円
ここの報酬比例の年金額については、
従前の中高齢寡婦加算であった『短期要件』がある
厚生年金期間が、300月(25年)未満なら、
300月として計算します
§第4問
『同一の事由により、障害者厚生年金と労働者災害補償保険法の規定による
障害補償年金の両方が支給される場合、障害厚生年金は全額支給されるが、傷害補償金は減額される』
解答:〇
労災関連のとの併給の場合、労災側で調整がされる
『労働者災害補償保険法による年金給付(労災年金)』
・業務上災害に基づく障害補償年金
・通勤災害に基づく障害年金
がある
いずれも、障害給付との併給が可能であるが、
障害給付が全額給付され、労災年金が減額され調整される
§第5問
『厚生年金保険では、常時5人以上の従業員を使用する法人の事業所は強制適用事業所となり、常時4人以下の従業員を使用する法人の事業所は任意適用事業所となる』
解答:×
法人は、従業員が1人でもあれば強制加入
・個人事業主の場合
法定16業種の事業を営んでおり、
常時5人以上の従業員を使用する場合、強制加入
10人では、なくなりましたので、
ここ、注意ですかね
そして、2022年10月1日から、16業種に
1業種“仕業”が追加されました
故に、逆に適用のない業種
・宗教:神舎、寺院、教会など
・農業:農業、畜産業、林業、水産業など
・サービス業:旅館、飲食店など
これらを覚えておいた方が効率的
§第6問
『厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の者は、原則として厚生年金保険の被保険者となる』
解答:〇
本問の通り
§第7問
『厚生年金保険の適用事業所である法人の代表取締役等であって、法人から労務の対償として報酬を受けている70歳未満の者は、原則として厚生年金保険の被保険者となる』
解答:〇
6、7問目の『原則として』は、
従前にも出てきた…
『70歳超でも受給期間に満たないため申出延長』
これをした人が例外としてあるため
§第8問
『厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳未満の短時間労働者(パートタイマーなど)であっても、一定の要件を満たせば厚生年金保険の被保険者となる』
解答:〇
形態関係なく、要件如何で加入となります
むしろ、国の意向としては、極力加入の方向性です
基準としては…
・1週間の所定労働時間が社員の3/4以上
・1カ月の所定労働日数が社員の3/4以上
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の継続使用が見込まれる
③月額給与88,000円以上(残業、賞与含めない)
④学生等でないこと
⑤次のいずれの要件も満たすこと
イ.常時501人以上使用する事業所に使用される
ロ.社会保険加入が労使合意されている
以上、すべてを満たす場合は強制加入
2022年10月1日からは…
②1年以上の継続使用が見込まれる
1年以上 ⇒ 2カ月超
イ.常時501人以上使用する事業所に使用される
常時501人 ⇒ 常時101人
と、変更されてます
ちなみに、通常の従業員なら
20時間でなく、30時間なので…
なんか、もう慣れましたかね?
だいたい掴めてきたかと?
新しいことは出て来ますが、
社会的に知ってないといけない
ってことも多くなってます
これは、知らないとマズイですよ!
↓ 次回の内容です
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