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#バックナンバー【児童扶養手当?従前の母子手当のことですよ!】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.387】

シリーズ離婚ですが、
今回は、そこから少し離れます

↓ 前回の内容です

間接的に関連のある『児童扶養手当』
これを確認しようかと!

母子手当って聞いたことありますか?
実は、そんなもの存在してないんでよね

正式には『児童扶養手当』
因みに、『児童手当』とも違います

児童手当の方はかんたんそうですが、
制限等が複雑です…

別の機会に触れるとしましょう…
と、今回は『児童扶養手当』です

管轄は各市町村で手続き等ができますので、
東京の福祉局を参考に確認します
参照:
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html

『児童扶養手当』とは

『父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(国制度)』

だそうです
だから“母子”手当ではないんですね

“父子”でも受給可能ですからね
これも男女平等の流れですかね?

専業主夫も増加しているので、
それもいい流れですね!


§『支給期間』

『児童が18歳に達する日以降の最初の3/31迄』
一定の障害状態の場合は、20歳

わかりやすいですかね?


§『対象者』

・監護する母
・監護かつ同一生計の父
・父母に代わり、児童を養育する方

具体的に、児童がどうなったら、
支給されるのか?

・父母が婚姻(事実婚含む)を解消後、
 父又は母と生計を同じくしていない児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
 ※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者
  母障害の場合、受給資格者は父又は養育者

・父又は母の生死が不明である児童

・父又は母が、母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童

・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで生まれた児童

・父母が不明な場合(棄児等)

事実婚から障害、行方不明や育児放棄など
かなり幅広く対応できるようですね

結構、細かくなっているので、
都度の確認が必要だと思います


§『支給制限』

金額は、物価に応じて変更があります
賦課方式年金と同様ですね

一応、これを『物価スライド制』
と言うそうです

故に、常に一定ではないので、
そこには注意が必要ですよ

・児童1人の場合(本体月額)
⇒ 全額支給(所得制限額未満):月額44,140円
⇒ 一部支給:所得に応じ月額44,130円~10,410円迄(10円単位で変動)

・児童2人目の加算額
⇒ 全部支給:10,420円
⇒ 一部支給:所得に応じ10,410円~5,210円迄(10円単位で変動)

・児童3人目以降の加算額(1人当たり)
⇒ 全部支給:6,250円
⇒ 一部支給:所得に応じ6,240円~3,130円迄(10円単位で変動)

これが異次元の少子化対策!
と、喚いている国の制度です

扶養する子が多ければ多いほど、
加算はされますが、1人当たりで考えると、

その支給割合は大幅に減ります
どうやら、日本は子供はいらないようですね…

因みに、支給時期は、
年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に2ヶ月分支給です


§『所得制限』

被扶養者(本人)
全部支給:49万円
一部支給:192万円

扶養者(養育者等)
236万円

扶養する人数が増える毎に、
それぞれ、上限に38万円が加算されます

さらに、ここでいう“所得”とは、
例えば、

給与所得なら…
⇒ 給与所得控除後の金額

事業所得なら…
⇒ 必要経費等控除後の金額

これらの合計から…

・医療費控除
・障害者控除
・特別障害者控除
・配偶者特別控除
・寡婦控除 ※
・ひとり親控除 ※
・小規模共済等掛金控除
・雑損控除
・勤労学生控除

※ 受給対象以外の児童がある場合のみ適用

これらを所得控除を適用します
さらに、別に8万円も控除します

この8万円控除は、
そういう決まり事です

さらに、給与所得や年金所得者なら、
プラス10万円の控除もありますよ

『小規模共済等掛金控除』
これの適用もあるので、

限度額ヤバいかも…
ってなったら、小規模企業共済、

iDeCoなどで調整
なんてことも可能ですよ!

ただし!ここで注意です

離婚の場合に子供がある場合、
多くは“養育費”これを受けてる

この児童扶養手当の所得制限については、
これも“所得に含める”ということになってます

その算入金額は、養育費の年額の80%
しかも、これ、養育者側でなく、

被扶養者、つまり、本人の所得して計算されます
本人の所得制限は、比較的に少額

ここで養育費を受けて、
限度額を超える可能性もあります

養育費の平均は約5万円だそうで、
それを基に計算すると、

5万円×12月×80%=48万円
つまり、これだけで、

扶養0人なら全額支給
限度額いっぱいです


§『一部支給』

そもそもですが、

・本人の一部支給額の限度額を超える
・養育者等の限度額を超える

いずれかに該当した時点で、
全額支給停止です

さらに…

『5年後等経過後、就業不能事由がないのに、勤労意欲が見られない場合、所得や児童数に応じ、支給額が1/2になる可能性がある』

『公的年金給付、遺族補償等を受けられる場合、支給額の全部又は一部が支給停止』

『児童が、父母の公的年金給付の加算対象となった場合、支給額の全部又は一部が支給停止』

こんなこともあるので、
注意した方がいいでしょう


§『現況届』

これは、そのままの意味で、
現況を届出る手続きです

この内容により、
児童扶養手当が見直しされます

この届出は、毎年8月に行います
忘れないようにしましょう

これ、忘れて2年経過すると、
消滅時効により受給権を失います…


§『不正受給』

これ、受給額の返金はもちろん、
3年以下の懲役、又は30万円以下の罰金です…


さて、とりあえず、こんなところでしょうか
この管轄は市町村役所なので、

詳しくは、担当窓口にて!
これ、様々な法律と関連があったりします

故に、一度相談してみないと、
わかりません!

そのためにも、一定の知識は持った上で、
相談したいものですね

↓ 次回の内容です


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