守るべきは「憲法9条」じゃない!今こそ「憲法十七条」を!
今の政治家、官僚、マスコミ、経団連、日本医師会、日本学術会議、日弁連、などなど、上に立ってこの国を動かしてくださる方々へ。
聖徳太子の「十七条憲法」に立ち返って、良い仕事をしていただけないでしょうか?
「第八条」だけは、現在の「働き方改革」的にはアウトかもしれませんが、それ以外はぜひお願いしたいです。この通りやっていただけたら、日本はまだまだ良い国になると思います。
そうなれば、国民も協力して国の為に貢献すると思います。
「十七条憲法」
第一条:和を以て貴しとなし
「十七条の憲法」のなかで最も有名な条文です。世の中には人間関係がうまくいかないこともあるけれども、身分の上下に関わらず皆で議論をすれば、自然と物事はうまく進んでいくと「和」の大切さを説いています。
第二条:篤く三宝を敬へ
「三宝」とは、仏・法典・僧侶のこと。仏教に深く帰依した聖徳太子らしい条文だといえるでしょう。この条文の続きには「はなはだ悪しきもの少なし」とあり、世の中に悪い人は少ないという性善説に近い考えをもっていました。
第三条:詔を承りては必ず謹め
天皇を天、臣下を地にたとえ、天が地を覆うことで万物の調和が保たれているとしています。天皇の命令を臣下がないがしろにすれば、秩序が乱れてしまうので、謹んで従いなさいとのことです。現代の組織論にも当てはまるでしょう。
もちろん第一条で身分に関係なく議論することが大事だと述べているので、どんな命令にも盲目的に従えという意味ではありません。
第四条:礼を以て本とせよ
礼儀の大切さを説いています。上の身分の者が礼儀を乱せば、下の者の秩序が乱れるとしました。1400年前も今も、礼儀の大切さは変わりません。
第五条:饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁めよ
賄賂をやめ、公明正大な判決をおこなうよう戒めています。いつの時代も、権力は腐敗するもの。力をもつ者には常に己を律する心が求められます。
第六条:悪しきを懲らし善を勧むる
悪いことは必ず正し、よい事は顕彰するべきだということ。上の者に下の者の過失を言いつけて、下の者には上の者の悪口を言うようなこびへつらう人は、いずれ国家を滅ぼすともいっています。
第七条:人各任有り
人には得手不得手があるものだとして、適材適所の大切さを説いています。この頃の役所には勤務の規定などがなく、聖徳太子は勤勉に働くことを求めました。今では日本人の働き方として定着しています。
第八条:早朝晏退でよ
仕事は朝早く来て、夜遅く帰りなさいという意味です。
第九条:信は是義の本なり
「信」は儒教の教義のひとつ。嘘をつかず約束を守ることの大切さを説き、どんなことにも信は大切だといっています。
第十条:忿を絶ちて、瞋を棄て、人の違うことを怒らざれ。(中略)我必ず聖に非ず。彼必ず愚かに非ず。ともに是れ凡夫ならくのみ
人が自分と違ったことをしても怒ってはいけないという戒めです。考え方は人それぞれで、自分が正義と思ったことが相手にとって悪であることは、ままあること。相手の意見もよく聞き、尊重することが重要です。
第十一条:功と過を明らかに察て、賞罰を必ず当てよ
人を評価する際には、功績と過失をしっかりと見極めてから賞罰を与えるべきだという意味です。功績を残した者に賞を与えず、罪のある者に罰を与えないのは悪政だといっています。
第十二条:国に二君非く、民に両主無し
国に君主は2人おらず、天皇のみ。国司などの地方官吏もすべて天皇の臣下なので、民の税を不当に徴収してはいけないという意味です。
第十三条:諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ
仕事を任せられたものは、仕事の内容自体を熟知する必要があると説いています。また病気などで仕事ができなくなった時も、しっかりと引き継ぎをし、仕事を滞らせてはいけないといっています。
第十四条:群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ
嫉妬心を抱いてはいけないといっています。自分が誰かに嫉妬をすれば、誰かもまた自分に嫉妬をする、そうすると足の引っ張りあいになり、優れた国家をつくることができません。
第十五条:私を背きて公に向くは、是臣が道なり
私心を捨てて公務に向き合うことこそが、臣下のするべきこと。私心は妬みや嫉みを生み、不和を招き、国家の成長を妨げることになります。
第十六条:民を使うに時を以てするは、古の良き典なり
人に物事を頼む時は、タイミングが大切だという意味です。農家が繁忙期に駆り出されるのは迷惑であり、また彼らが疲弊すれば国民の食糧がなくなることに繋がります。一方で閑散期は仕事がないので頼みやすいのです。
第十七条:夫れ事独り断むべからず。必ず衆とともに宜しく論ずべし
ひとりで物事を判断すると誤る場合もあるので、大事なことを決める際にはみんなで議論をするべきだといっています。