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リスク・アプローチ、監査制度

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制度、歴史、法律
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#不正及び誤謬

報告基準 三 無限定適正意見の記載事項

「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行なった」旨の記載には、監査人が正当な注意を払って監査を実施したという意味が含まれている。

監査報告書は、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもある。
監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは、監査人自身の利益を擁護するという効果も有す

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実施基準の分類

1. 事業上のリスク等の重視

2. 財務諸表全体と財務諸表項目の2つのレベルでの評価

3. 特別な検討を必要とするリスク

4. 監査計画の修正

5. 経営者が提示する財務諸表項目と監査要点

6. 内部統制に依拠しない監査

7. 不正及び誤謬

8. ゴーイング・コンサーン問題への対応

9. 情報技術

10. 経営者確認書

11. 他の監査人等の利用

一般基準目次

努力目標
・専門能力の向上と知識の蓄積

立場
・独立性

姿勢
・正当な注意
・懐疑心
・守秘義務

業務規範
・品質管理
・監査調書の作成と保持

1 専門的能力の向上と知識の蓄積
監査人は、職業的専門家として、「その専門能力の向上」と「実務経験等から得られる知識の蓄積」に常に努めなければならない。

2 公正不偏の態度と独立性の保持
監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し

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